■ 在職老齢年金の支給停止方法(平成22年4月1日〜平成23年3月31日)

60歳前半の在職老齢年金(65歳未満の方)

  給与と年金額によって、次の計算式で計算した額の年金が支給停止となります。

賃金+年金月額年金月額賃金支給停止額計算式(月額)
28万円以下 支給停止なし(全額支給)
28万円を超える28万円以下 47万円以下 (賃金+年金月額−28万円)×1/2
47万円を超える (賃金+年金月額−28万円)×1/2+賃金−47万円 
28万円を超える47万円以下 賃金×1/2
47万円を超える 47万円×1/2+賃金−47万円

  賃金(総報酬月額相当額)=その月の標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額の合計額÷12
  年金月額=加給年金額を除く老齢厚生年金額÷12


65歳台後半・70歳以上の方の在職老齢年金(65歳以上の方)

  年金月額と報酬(標準報酬月額と年間標準賞与額の1/12)の合計が47万円を超えるときは、その超えた
  額の1/2が停止されます。

  ※上記の支給停止基準額の「28万円」と「47万円」の額については、法律上、賃金の変動等に応じて自動的
   に改定される仕組みとなっています。
   【28万円】 : 標準的な年金給付水準を基に設定されている金額なので、年金額と同様の方法で改定
          (四捨五入で1万円単位で改定)
   【47万円】 : 現役男子被保険者の平均標準報酬月額を基に設定されている金額なので、名目賃金の変動
           に応じて改定(四捨五入で1万円単位で改定)

■ 在職老齢年金の支給停止方法(平成16年4月1日〜平成22年3月31日)

60歳前半の在職老齢年金(65歳未満の方)

  給与と年金額によって、次の計算式で計算した額の年金が支給停止となります。

賃金+年金月額年金月額賃金支給停止額計算式(月額)
28万円以下 支給停止なし(全額支給)
28万円を超える28万円以下 48万円以下 (賃金+年金月額−28万円)×1/2
48万円を超える (賃金+年金月額−28万円)×1/2+賃金−48万円 
28万円を超える48万円以下 賃金×1/2
48万円を超える 48万円×1/2+賃金−48万円

  賃金(総報酬月額相当額)=その月の標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額の合計額÷12
  年金月額=加給年金額を除く老齢厚生年金額÷12


65歳台後半・70歳以上の方の在職老齢年金(65歳以上の方)

  年金月額と報酬(標準報酬月額と年間標準賞与額の1/12)の合計が48万円を超えるときは、
  その超えた額の1/2が停止されます。

■ 在職老齢年金の支給停止方法(平成12年4月1日〜平成16年3月31日)

60歳前半の在職老齢年金(65歳未満の方)

  給与と年金額によって、次の計算式で計算した額の年金が支給停止となります。

標準報酬月額+年金月額年金月額標準報酬月額支給停止額計算式(月額)
22万円以下 支給停止なし(全額支給)
22万円を超える22万円以下 37万円以下 (標準報酬月額+年金月額−22万円)×1/2
37万円を超える (標準報酬月額+年金月額−22万円)×1/2
+標準報酬月額−37万円 
22万円を超える37万円以下 賃金×1/2
37万円を超える 37万円×1/2+標準報酬月額−37万円

  年金月額=加給年金額を除く老齢厚生年金額÷12


65歳台後半・70歳以上の方の在職老齢年金(65歳以上の方)

  年金月額と標準報酬月額の合計が37万円を超えるときは、
  その超えた額の1/2が停止されます。