60歳前半の在職老齢年金(65歳未満の方)給与と年金額によって、次の計算式で計算した額の年金が支給停止となります。
| 賃金+年金月額 | 年金月額 | 賃金 | 支給停止額計算式(月額) |
|---|---|---|---|
| 28万円以下 | ― | ― | 支給停止なし(全額支給) |
| 28万円を超える | 28万円以下 | 47万円以下 | (賃金+年金月額−28万円)×1/2 |
| 47万円を超える | (賃金+年金月額−28万円)×1/2+賃金−47万円 | ||
| 28万円を超える | 47万円以下 | 賃金×1/2 | |
| 47万円を超える | 47万円×1/2+賃金−47万円 |
賃金(総報酬月額相当額)=その月の標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額の合計額÷12
年金月額=加給年金額を除く老齢厚生年金額÷12
65歳台後半・70歳以上の方の在職老齢年金(65歳以上の方)
年金月額と報酬(標準報酬月額と年間標準賞与額の1/12)の合計が47万円を超えるときは、その超えた
額の1/2が停止されます。
※上記の支給停止基準額の「28万円」と「47万円」の額については、法律上、賃金の変動等に応じて自動的
に改定される仕組みとなっています。
【28万円】 : 標準的な年金給付水準を基に設定されている金額なので、年金額と同様の方法で改定
(四捨五入で1万円単位で改定)
【47万円】 : 現役男子被保険者の平均標準報酬月額を基に設定されている金額なので、名目賃金の変動
に応じて改定(四捨五入で1万円単位で改定)
60歳前半の在職老齢年金(65歳未満の方)給与と年金額によって、次の計算式で計算した額の年金が支給停止となります。
| 賃金+年金月額 | 年金月額 | 賃金 | 支給停止額計算式(月額) |
|---|---|---|---|
| 28万円以下 | ― | ― | 支給停止なし(全額支給) |
| 28万円を超える | 28万円以下 | 48万円以下 | (賃金+年金月額−28万円)×1/2 |
| 48万円を超える | (賃金+年金月額−28万円)×1/2+賃金−48万円 | ||
| 28万円を超える | 48万円以下 | 賃金×1/2 | |
| 48万円を超える | 48万円×1/2+賃金−48万円 |
賃金(総報酬月額相当額)=その月の標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額の合計額÷12
年金月額=加給年金額を除く老齢厚生年金額÷12
65歳台後半・70歳以上の方の在職老齢年金(65歳以上の方)
年金月額と報酬(標準報酬月額と年間標準賞与額の1/12)の合計が48万円を超えるときは、
その超えた額の1/2が停止されます。
60歳前半の在職老齢年金(65歳未満の方)給与と年金額によって、次の計算式で計算した額の年金が支給停止となります。
| 標準報酬月額+年金月額 | 年金月額 | 標準報酬月額 | 支給停止額計算式(月額) |
|---|---|---|---|
| 22万円以下 | ― | ― | 支給停止なし(全額支給) |
| 22万円を超える | 22万円以下 | 37万円以下 | (標準報酬月額+年金月額−22万円)×1/2 |
| 37万円を超える | (標準報酬月額+年金月額−22万円)×1/2 +標準報酬月額−37万円 | ||
| 22万円を超える | 37万円以下 | 賃金×1/2 | |
| 37万円を超える | 37万円×1/2+標準報酬月額−37万円 |
年金月額=加給年金額を除く老齢厚生年金額÷12
65歳台後半・70歳以上の方の在職老齢年金(65歳以上の方)
年金月額と標準報酬月額の合計が37万円を超えるときは、
その超えた額の1/2が停止されます。