初めて基金の年金を受けるとき
当基金の加入期間が10年以上ある方が退職し、下の表に掲げる年齢に達
したとき
当基金の加入期間が1ヶ月以上ある方が、下の表に掲げる年齢に達したあ
と、退職したとき(70歳到達による資格喪失を含む)
当基金の加入期間が1ヶ月以上ある方が、厚生年金の老齢厚生年金の受
給権を取得したとき
【表】支給開始年齢一覧表
| 生年月日 | 男 子 | 女 子 |
|---|---|---|
| 昭和28年4月1日以前 | 60歳 | 60歳 |
| 昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日 | 61歳 | 60歳 |
| 昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日 | 62歳 | 60歳 |
| 昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日 | 63歳 | 60歳 |
| 昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日 | 63歳 | 61歳 |
| 昭和34年4月2日〜昭和35年4月1日 | 64歳 | 61歳 |
| 昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日 | 64歳 | 62歳 |
| 昭和36年4月2日〜昭和37年4月1日 | 65歳 | 62歳 |
| 昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日 | 65歳 | 63歳 |
| 昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日 | 65歳 | 64歳 |
| 昭和41年4月2日以降 | 65歳 | 65歳 |
加入員証(コピーは不可)
戸籍抄本(住民票は不可)
厚生年金保険(国)の老齢厚生年金・遺族年金・障害年金を受けている方は
(または受けられる方)は、その年金証書のコピー(見本参照)
※ コピーを取る時は、証書の右側の数字が全て入るようにお取りください。
雇用保険(失業給付)の基本手当を受けている方、受けられる方また以前に
受けたことがある方は、「雇用保険受給資格者証」のコピー(以前に受けてい
た方は、受給資格者証の全記録のコピー)
Eは、自宅の住所です。電話がある方は、電話番号を必ず記入してください。
Fは、ご指定の金融機関の記入欄です。必ず金融機関及び郵便局の証明
印を受けてください。
※厚生年金保険(国)を受けている方は、なるべく厚生年金保険と同じ金融機
関をご指定ください。3.「郵便振替払出証書」を指定する場合は、簡易書留
にて払出証書が送付されてきますので、郵便局にて受け取ることになります。
2.「郵便局振込」を指定される方は、記号と番号を記入してください。
上の年金証書のコピーは、請求中の方については、当基金の裁定請求書の
G欄の3.「請求中」に○をつけ、その後(2〜3ヶ月後)社会保険庁より年金証
書が送られてきますので、その証書のコピーを当基金へご提出ください。
上の「雇用保険受給資格者証」のコピーは、厚生年金保険法の一部改正に
より平成10年4月1日から、65歳未満の受給者が雇用保険(失業給付)の
基本手当を受給している間は、年金の支給が停止されることになりました。
これに伴い、当基金の年金につきましても、基本手当を受給している間は、
支給停止となりますので、雇用保険(失業給付)を受給している方、受給され
る方または以前に受給されたことがある方は、必ず「雇用保険受給資格者証」
の写しを添付してください。
請求書提出後、概ね2ヶ月後に当基金の「年金証書」及び「通知書」を
お送りします。