年金を受けている方が死亡したとき 当基金の年金を受けていた方がお亡くなりになった場合は、死亡の手続きを
行っていただくこととなります。
必ず当基金(03−3633−6445)までご連絡ください。
当基金の年金は死亡した月分までの支給となります。
未払分がある場合、生計を同一する遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄
弟姉妹)がいる場合、請求することができます。
なお、当基金では遺族に対する年金はありません。
未支給の給付金請求書(受給権者死亡届)
当基金の年金証書
※ない場合は、紛失届。便箋などでも結構です。
戸籍謄本
※受給者との関係がわかるもの
家族全員の住民票
※受給者との同居がわかるもの。生計同一が住民票で確認できない
場合(病院・老人ホーム・別所帯など)は、民生委員、町会長、施設長
などに請求書に生計同一証明をもらってください。
受給権者死亡届
当基金の年金証書
※ない場合は、紛失届。便箋などでも結構です。
死亡がわかる書類
※戸籍、住民票など、受給者の死亡年月日が記載されている書類