脱退・減少事業所特別掛金の納付について

■ 基金からの脱退

 事業所が、基金から脱退(設立事業所でなくなる)するためには、次の要件を満たす必要があります。

適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同
   意。

代議員会における代議員定数の3分の2以上の同意。
脱退に係る特別掛金(減少事業所特別掛金)の納付

 倒産・合併・清算・休業などの事由により基金を脱退する場合は、理事長の専決処分で規約から削除、
代議員会で報告し了承を得る形となっていますが、基金から任意に脱退する場合は、代議員会の議
案として上程し、脱退(規約別表の削除)について、代議員定数の3分の2以上の同意が必要とな
ります。

(脱退日は、代議員会議決の日もしくは代議員会開催以降の日)
 どちらの場合も、減少事業所特別掛金の納付は必要です。

※代議員会の開催は、通常年2回(予算代議員会2月、決算代議員会9月)となります。
  任意脱退についての相談、お問合せは当基金(03−3633−6445)までご連絡ください。

■ 脱退特別掛金の計算

 脱退に係る特別掛金(脱退特別掛金)は、規約に基づき、次のとおり計算します。

特別掛金の計算は、代議員会で承認された直近の決算結果に基づき、決算日
   における基金全体の給与総額に対する当該事業所の給与総額の按分で算出
   します。

   ○基準日(直近の決算日)   平成21年3月31日 (平成20年度決算)
   ○基準日における基金全体の標準給与累計    2,221,904千円 .....(A)
   ○特別掛金収入現価     6,874,758千円 .....(B)
   ○繰越不足金      11,511,220,469円 .....(C)
   ○基準日における事業所の標準給与累計 ...... (E)
      ※掛金の納入告知書に同封している増減計算書に記載されています。(見本)
   ○納付済みの特別掛金の額 ...... (F)
      ※基準日の翌月分から全喪年月日(脱退日の翌日)の属する月の前月分まで
       の納入告知書に記載された特別掛金の総額(21年4月分〜) 

   (脱退特別掛金の計算式)

   (1)特別掛金収入現価相当額 (規約第61条の3第2項第1号に定める額)

      特別掛金収入現価(B)× 事業所の標準給与累計(E)÷ 基金全体の
      標準給与累計(A)− 納付済みの特別掛金の額(F)
 

   (2)繰越不足金 (規約第61条の3第2項第2号に定める額)

      繰越不足金(C)× 事業所の標準給与累計(E)÷ 基金全体の標準給
      与累計(A)

 
   (4)脱退特別掛金の額

      (1)+ (2)      減少事業所特別掛金計算シート