当基金の給付のしくみ
当基金の年金は1ヶ月以上の加入期間があれば年金として支給されます。
当基金を脱退していれば60歳(別に定める支給開始年齢)から年金が支給されます。
※ 当基金の加入期間が10年未満かつ60歳未満で脱退された方は、企業年金連合会から
年金が支給されます。(権利義務の移転)
【表1】生年月日別給付乗率(%)
| 生年月日 | 率 @ | 率 A | 国の率 (参考) |
|---|---|---|---|
| 昭和 2年4月1日以前 | 1.0700 | 0.7692 | 0.9500 |
| 昭和 2年4月2日〜昭和 3年4月1日 | 1.0560 | 0.7585 | 0.9367 |
| 昭和 3年4月2日〜昭和 4年4月1日 | 1.0420 | 0.7477 | 0.9234 |
| 昭和 4年4月2日〜昭和 5年4月1日 | 1.0280 | 0.7369 | 0.9101 |
| 昭和 5年4月2日〜昭和 6年4月1日 | 1.0140 | 0.7262 | 0.8968 |
| 昭和 6年4月2日〜昭和 7年4月1日 | 1.0010 | 0.7162 | 0.8845 |
| 昭和 7年4月2日〜昭和 8年4月1日 | 0.9870 | 0.7054 | 0.8712 |
| 昭和 8年4月2日〜昭和 9年4月1日 | 0.9740 | 0.6954 | 0.8588 |
| 昭和 9年4月2日〜昭和10年4月1日 | 0.9610 | 0.6854 | 0.8465 |
| 昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日 | 0.9490 | 0.6762 | 0.8351 |
| 昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日 | 0.9360 | 0.6662 | 0.8227 |
| 昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日 | 0.9240 | 0.6569 | 0.8113 |
| 昭和13年4月2日〜昭和14年4月1日 | 0.9110 | 0.6469 | 0.799 |
| 昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日 | 0.8990 | 0.6377 | 0.7876 |
| 昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 | 0.8471 | 0.5978 | 0.7771 |
| 昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 | 0.8357 | 0.589 | 0.7657 |
| 昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 | 0.8243 | 0.5802 | 0.7543 |
| 昭和18年4月2日〜昭和19年4月1日 | 0.8139 | 0.5722 | 0.7439 |
| 昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日 | 0.8034 | 0.5642 | 0.7334 |
| 昭和20年4月2日〜昭和21年4月1日 | 0.7930 | 0.5562 | 0.7230 |
| 昭和21年4月2日以降 | 0.7825 | 0.5481 | 0.7125 |
【表2】生年月日別プラスアルファ(%)
| 生年月日 | 率 |
|---|---|
| 昭和28年4月1日以前 | 0.070000 |
| 昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日 | 0.076181 |
| 昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日 | 0.083069 |
| 昭和32年4月2日〜昭和33年4月1日 | 0.090748 |
| 昭和33年4月2日〜昭和34年4月1日 | 0.090748 |
| 昭和34年4月2日〜昭和35年4月1日 | 0.099358 |
| 昭和35年4月2日〜昭和36年4月1日 | 0.099358 |
| 昭和36年4月2日〜昭和37年4月1日 | 0.099358 |
| 昭和37年4月2日以降 | 0.109025 |
※上の給付乗率は男子のものです。女子については5歳遅れとなります。
当基金の加入事業所に勤務している方が、国の老齢厚生年金の受給権を取得したとき、当基金の加入期間1ヶ月以上あれば、在職年金が支給されます。
当基金の在職年金は、国の老齢厚生年金の一部を代行しているので、年金額・給与・賞与の額に基づき、厚生年金の在職年金の仕組みにより停止すべき額を算出し、国が先に支給停止を行い、残りがある場合、0%〜100%基金の代行部分を停止することとなっています。
国の在職年金の支給停止は、60歳台前半(60歳〜64歳)と60歳台後半(65歳〜70歳)で支給停止の仕組みが異なっています。当基金の在職年金も60歳台前半については、代行部分の停止割合に応じプラスアルファ部分も支給停止していますが、65歳以上の在職年金については、代行部分のみ停止し、プラスアルファ部分については、停止しない取扱いとなっています。
※平成19年4月から厚生年金の被保険者資格のない70歳以上の在職受給者に対しても、60歳後
半の在職支給停止の仕組みが適用されることとなりました。
(国の70歳以上の在職制度の概要は、こちらを参照してください。)
当基金も同様に、70歳以上で当基金の加入事業所に勤務されている方は、支給停止の対象
となり、60歳台後半の在職年金のしくみにより、支給停止額が算出されます。60歳台後半同
様、プラスアルファ部分は停止しません。
ただし、平成14年4月以前に当基金の年金の受給権を取得されている方(原則として、昭和17年
4月1日以前生まれ)は、支給停止の対象とはなりません。
※国の年金は雇用保険の高齢者雇用継続給付を受けた場合は、報酬月額の1割を限度として、上の
停止額に加算されますが、当基金では雇用保険分の停止は行っていません。
※在職中の支給停止については、社会保険庁からの情報に基づき計算を行います。
厚生年金では、昭和13年4月2日(女子、昭和14年4月2日)以降に生まれた方が、雇用保険の失業保険を受給している間は、年金は全額支給停止となります。当基金の年金も同様に全額支給停止となります。(65歳以上の方は、除きます。)
平成19年4月以降に65歳を迎える国の老齢厚生年金の受給者(平成17年4月2日以降生まれ)の方は、老齢厚生年金の支給を繰下げて受給することができます。繰下げ期間は5年以内で、繰下げ終了後は、繰下げた期間に応じ、1ヶ月当たり0.7%が加算された年金が終身支給されます。
(国の繰下げ制度の概要は、こちらを参照してください。)
厚生年金基金は、国の厚生年金の一部を代行しておりますので、当基金においても国と同様に支給繰下げ制度を平成19年4月より施行しています。
国の老齢厚生年金の繰下げを行った場合、当基金の年金についても繰下げの対象となります。国の老齢厚生年金または基金の年金だけ繰下げることはできませんので、ご注意ください。
国の老齢厚生年金の繰下げをする場合、当基金にも届出が必要となります。「老齢厚生年金の繰下げ請求に係る申立書」を65歳の誕生月の末日までに、提出いただくこととなります。
繰下げ期間中は、年金の支給を停止しますので、基金あてに申出がない場合、本来基金の年金給付を停止すべきところ、継続することとなり「過剰払い」が発生し、判明した段階で、当該「過剰払い」分を基金に返納いただくこととなります。過剰払い防止のため、同申立書が提出されるまでの間、年金を一時停止する場合があります。
詳しくは、「支給繰下げ制度のご案内」をご参照ください。
※繰下げした場合の増額後の年金額および受取り総額の試算ができます。こちらをクリックしてください。
(注)この計算をするには、Java Scriptの起動の設定をする必要があります。
平成19年4月1日以降、国の厚生年金の受給権者が申出ることにより、国の厚生年金の支給を全額停止することができます。
(国の申出による年金支給停止の概要は、こちらを参照してください。)
国の老齢厚生年金の支給停止を申出した場合、当基金の年金についても、同様に当基金の年金(代行部分・プラスアルファ部分)の支給停止を申出ることができます。
支給停止を申出る方は、支給停止する時点および解除する時点で、当基金に届出する必要があります。申出を希望する方は、当基金までご連絡ください。
支給停止の申出については、国と同じしくみです。支給停止の申出は、将来に向っていつでも撤回することが可能で、撤回後は、全額が支給されます。
なお、撤回する前の停止された年金額を遡って受給することはできず、繰下げ制度とは違うので、増額改定されることはありません。
国の厚生年金は、19年4月以降に成立した離婚を対象に、婚姻期間中の厚生年金を当事者間で分割することができる制度が導入されました。
(国の離婚時の年金分割の概要は、こちらを参照してください。)
国の厚生年金の分割により国の厚生年金が減額された場合は、基金からの年金も同様に減額となります。離婚時の年金分割の請求は社会保険事務所で行いますので、当基金での手続きは必要ありません。離婚分割の第1号改定者が当基金の加入員又は年金(待期者)受給権者の場合は、社会保険庁から基金宛に改定割合の通知が届きます。
当基金では、厚生年金の代行部分を、その割合に応じて減額改定いたします。また、同時に当事者(第1号改定者)へ減額改定する旨の通知をしたうえで、減額分の年金原資(現価相当額)を社会保険庁に移換します。これによって、第2号改定者(分割を受ける方)が、国から厚生年金として受給します。
なお、基金のプラスアルファ部分は離婚分割の対象にはなりません。
当基金の年金は、受給資格を取得した月の翌月分から(在職年金や失業保険受給により全額を停止している場合を除く。)死亡した月分となります。遺族に対する当基金の年金はありません。
支給期月は、年金額に応じ、次のとおりです。
| 年金額 | 支払回数 | 支給期月 |
|---|---|---|
| 30,000円未満 | 年1回 | 12月 |
| 30,000円以上60,000円未満 | 年2回 | 6月,12月 |
| 60,000円以上90,000円未満 | 年3回 | 4月,8月,12月 |
| 90,000円以上 | 年6回 | 2月,4月,6月,8月,10月,12月 |