基金制度の概要 基金は、厚生年金保険法の規定に基づき、厚生労働大臣の認可を受けて設立される特別法人であり、公法人として位置付けられています。
基金は、基金を設立した事業所に使用される厚生年金保険の被保険者を加入員とし、加入員及び事業主から一定の掛金を徴収し、厚生年金保険の老齢厚生年金の一部の支給を代行するとともに、基金独自の上乗せ給付を行うことにより、老後生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としています。したがって、基金は公的年金としての性格から独立した一つの公法人として事業運営にあたることになります。
基金が設立されると、当該設立事業所の被保険者すべてが、強制的に加入員となること、基金の行う処分に関する不服の申立てについては、行政処分に準じた取扱いとなり、基金の役職員は、善管注意義務をもって業務を執行する責任があります。また、刑法等の適用については公務に従事する職員とみなされることなど、いずれも基金が公法人であるためです。
公法人としての基金は、公法上の特別の機能が付与されているとともに、国の特別な監督規制を受けることとなります。
■代行型
基金の給付形態の1つ。国の老齢厚生年金と同質の給付設計ですが、プラスアルファー部分を付加す
るため、国の年金よりも給付水準は高くなります。代行部分については、厚生年金保険料の一部が免除
され、基金の掛金となります。
■加算型
基金の給付形態による区分の1つ。国の老齢厚生年金の報酬比例部分を代行する基本部分に基金独
自の年金である加算部分を上乗せした給付形態の制度です。一時金の支給があります。
■加入員
厚生年金基金の設立事業所に勤務している方(厚生年金保険の被保険者)をいいます。
■中途脱退者
厚生年金基金の加入員である方が、加入員でなくなったとき(加入員の資格を喪失したとき)には、加入
員であった期間に応じた負担(掛金)に見合った給付を行います。この基金の本来的な年金の受給要件を
満たす前に短期間(当基金の場合、10年。各基金の規約で定められています。)で退職、または事業所が
基金を脱退したことにより加入員の資格を喪失した方を中途脱退者といいます。
このように中途脱退者となる加入員期間が短い方、または複数の基金に加入された方に対する年金給
付を個々の基金が管理することは、事務上合理的ではなく、受給者にとっても自分の加入していた個々の
基金からそれぞれの年金を受けることは、煩雑で不便なことです。そこで、受給者の利便や基金の事務上
の便宜を図るため、中途脱退者の年金給付の支給義務を基金から企業年金連合会(旧厚生年金基金連
合会)へ移転し、年金給付されます。
■受給待期者
厚生年金基金の年金の支給開始年齢前に、退職等により基金の加入員資格を失った方で、年金を受け
る資格期間(当基金の場合、10年以上の加入員期間)を満たしている方をいいます。