当基金の在職年金額の改定
退職したとき(70歳到達による資格喪失を含む)
国の老齢厚生年金の受給権を取得したとき
(特別支給の老齢厚生年金の受給者が、65歳に達し、本来支給の老
齢厚生年金の受給権を取得したとき)
退職または70歳到達により資格喪失したときは、手続きは必要ありま
せん。当基金で自動改定します。
原則として、事業所より資格喪失届が提出された月から概ね2ヶ月後に改
定処理を行います。
新たに「年金証書」と「改定通知書」を発行いたしますので、旧年金証書は、
当基金まで返却いただきます。
(70歳前に退職した方は、退職後1ヶ月経過しないで、当基金に再加入し
た場合、改定処理は行いません。)
国の老齢厚生年金の受給権を取得したことにより年金額の改定をする場合
は、手続きが必要です。次の書類を当基金まで提出してください。請求後、
概ね2ヶ月後に改定処理を行い、新たに「年金証書」と「改定通知書」を発行
いたします。
当基金の年金証書(コピーは不可)
※ない場合は、紛失届。便箋などでも結構です。
「国民年金・厚生年金保険年金証書」の写し、「老齢基礎・老齢厚生年金
裁定通知書・支給額変更通知書」の写し(見本参照)
※ 「老齢基礎・老齢厚生年金裁定通知書・支給額変更通知書」は65歳に達し
た月の2ヶ月後に社会保険業務センターより送付されてきますので、写しを
当基金までご提出下さい。
(ご参考)
1.平成14年3月31日までに当基金の受給権を取得された方については、65
歳以降の年金は、高在老による在職年金の支給停止は行わず、全額支
給いたします。
2.65歳以降も在職されている方は、退職又は70歳に達した時に、年金額の
改定が行われます。