東日本硝子業厚生年金基金監事監査規程
平成13年6月1日施行
平成17年4月1日現在
( 目的 )
第1条 監事の監査は、厚生年金保険法第120条第4項の規程に基づき、基金の業務の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。
( 監査の種類 )
第2条 監査は、定例監査及び特別監査とし、書面又は実地により実施するものとする。
( 定例監査 )
第3条 定例監査は、少なくとも毎年1回、次に掲げる事項のすべてについて行うものとする。ただし、第4号に掲げる事項については、毎月1回、第3号及び第4号に掲げる事項については、四半期に1回行うものとする。
(1) 諸法令、諸規則等の実施状況
(2) 事務能率及び経営合理化の状況
(3) 事業計画の実施状況
(4) 経理及び掛金に関する事項
(5) 年金給付等積立金の管理及び運用に関する事項
(6) 資産の取得、管理及び処分に関する事項
(7) 標準給与の決定及び年金たる給付及び一時金たる給付の支給の裁定等の処分に関する事項
(8) 貸借対照表、損益計算書及び業務報告書その他決算に関する事項
(9) 業務概況の周知に関する事項
(10) 個人情報保護に関する事項
(11) その他業務の執行に関する事項
( 特別監査 )
第4条 特別監査は、特定の事項について、監事が必要と認めたときに行うものとする。
( 監査実施計画の作成及び通知 )
第5条 監事は、毎事業年度初、当該事業年度における監査の実施回数、時期その他実施に関する事項を掲げた実施計画を作成し、これを理事長に通知するものとする。
( 監事の権限 )
第6条 監事は、いつでも理事又は理事長に対して、業務及び財務に関する報告を求め、又はそれらの状況を調査若しくは帳簿書類その他の物件について検査をすることができる。
( 監査結果の意見 )
第7条 監事は、貸借対照表、損益計算書及び業務報告書について監査をしたときは、これらの財務諸表について意見を付さなければならない。
( 監事の職務 )
第8条 監事は、第3条に掲げる事項について監査を行うほか、次の事項について調査、研究し、理事又は理事長に対して意見を提出することができる。
( 監事の監査結果報告 )
第9条 監事は、監査結果を文書をもって理事長に通知するとともに、少なくとも年1回は代議員会に報告しなければならない。
2 監事は、監査結果に基づき、必要があると認めたときは、理事長又は代議員会に対して意見を提出することができる。
( 重要文書の回付 )
第10条 監事は、次の各号に掲げる文書の回付を受けるものとする。
(1) 監督官庁からの認可書(厚生年金基金の設立に係る適用事業所の増加又は減少に係るものを除く。)、承諾書、通知書、その他の文書
(2) 規程等の制定および改廃に関する文書
(3) 業務運営の基本方針に関する文書
(4) 年金給付等積立金の管理及び運用に関する基本方針に関する文書
(5) 業務経理に属する契約であって重要なものに関する文書
(6) 借入金の借入れに関する文書
(7) その他の業務運営に関する文書
( 監事の職責 )
第11条 監事の職務は、合議により行う。
〔附則 略〕