東日本硝子業厚生年金基金の資産運用に関する規程
平成13年2月20日施行
平成20年9月19日現在
東日本硝子業厚生年金基金(以下「当基金」という。)の年金給付費等積立金(以下「年金資産」という。)の運用に関しては、東日本硝子業厚生年金基金規約(以下「規約」という。)の定めによるほか、この規程の定めるところによるものとする。
第一 基本方針
1.目的
当基金の年金資産の運用にあたっては、規約に定められた年金給付を将来にわたり確実に支払うに十分な資産を確保するため、許容されるリスクのもとで長期的に可能な限りの総合収益(トータルリターン)を上げることを目的とする。
2.運用目標
運用の目的を達成し、将来にわたる健全な年金制度を維持するため、当基金の年金財政上の予定利率を上回る年金資産の運用を図ることを目標とする。
3.資産構成
(1) 投資対象資産
当基金における年金資産の運用の対象資産は、原則として国内外の株式、債券及び短期金融資産とする。
上記の投資対象資産以外のいわゆる非伝統的な投資対象資産への投資については、リスク及びリターンの特性、流動性、評価方法等について慎重な検討を行い、投資対象として適切であると判断された場合、この資産の投資方針を明確にした上で実施するものとする。
(2) 資産構成
当基金の資産構成に係る方針は次のとおりとする。
i 運用の目標を達成するため、投資対象資産の期待収益率の予測に加え標準偏差と相関関数を考慮したうえ、将来にわたり適切な組み合わせである資産構成割合(以下「政策アセットミックス」という。)を設定し、これに基づく資産配分を維持するよう努めることとする。
ii 政策アセットミックスは、当基金の年金成熟度及び財政状況を勘案して、3年から5年の中長期的な観点から設定するものとし、必要に応じて見直しを行うこととする。
iii 政策アセットミックスの設定及び見直しにあたっては、年金ALM分析(資産と負債の関係の分析)を踏まえるなど合理的な見通しと判断に努めることとする。
4.運用受託機関の選任
当基金の年金資産の運用は、委託することとし、その受託機関の選任は次による。
なお、選任した受託機関に対しては第二の運用指針を示し、選任を解く受託機関に対してはその旨を、それぞれ文書をもって通知することとする。
i 政策アセットミックスに基づき、投資対象資産区分ごとに、運用のスタイル及び手法を勘案のうえ、もっとも適切な受託機関を選任することとする。
ii 受託機関の選任にあたっては、受託機関ごとに次の事項等を総合的に勘案するものとし、必要に応じて専門的な意見を求めることとする。
ア 投資哲学
イ 運用方針及び運用スタイル・手法
ウ 運用管理体制
エ 法令遵守体制
オ 年金運用の経験及び実績
5.運用業務に関する報告の内容及び方法
当基金は、年金資産の適切な運用を図るため、受託機関から定期的または必要に応じ、資産管理及び運用状況に係る報告またはその他の報告あるいは情報を求め、受託機関とミーティングまたは協議を行うこととする。
6.運用受託機関の評価
当基金の年金資産のより効率的な運用を行うため、四半期ごとに、受託機関の運用実績及び投資行動を定量、定性の両面から総合的に評価することとし、その結果を中長期的に評価し、受託機関に対する資産配分シェアの変更等を行うことによって、受託機関の努力と相互間の競争の促進を図ることとする。
7.運用業務に関し遵守すべき事項
受託機関の適切な年金資産の運用を図らしめるため、運用指針において必要な運用業務に関する遵守事項を明記することとする。
8.その他運用業務に関し必要な事項
(1) 当基本方針または運用指針を改正しようとするときは、当基金の年金資産運用委員会の審議を経たうえ、理事会で決定することとする。
なお、改正結果については、代議員会に報告するほか、運用指針については受託機関に提示することとする。
(2) 運用業務に関する報告及び受託機関の評価その他重要な事項に関しては、年金資産運用委員会にて検討し、理事会に報告することとする。
(3) 資産管理機関を選任する場合にあっても、各資産管理機関の管理体制・能力を勘案し、最適な資産管理機関を選任することとする。また、当該機関に対しても残高状況、損益状況、取引状況及び費用状況等に係る運用状況の報告を求めることとする。
第二 運用指針
1.資産構成
(1) 資産構成割合
当基金の年金資産全体の政策アセットミックスは、時価構成で次の表のとおりとする。
なお、当政策アセットミックスは、今後の年金成熟度の進行状況等による見直しがあるものとする。
資産構成割合
| 資産名 |
構成割合 |
許容乖離幅 |
| 国内債券 |
36% |
±5% |
| 国内株式 |
31% |
±5% |
| 外貨建債券 |
10% |
±5% |
| 外貨建株式 |
21% |
±5% |
| その他 |
2% |
±5% |
| 合計 |
100% |
100% |
(注1)リバランスについては、以下により実施する。
@ 毎月各受託機関から報告を受けた各資産の時価残高と、政策的資産構成割合を比較し、いずれかの資産について時価残高が政策的資産構成割合に対して上記乖離幅を超えた場合には、政策的資産構成割合の水準まで戻すよう調整する。
A 調整は、政策的資産配分を構成する資産のパッシブ運用を行う受託機関(リバランサー)へ指示することにより行うものとする。
2.運用手法
(1) 運用手法
当基金の年金資産の運用にあたっては、受託機関の選任等に従い、当該受託機関と運用スタイル・手法を協議し、明らかにするものとする。これを変更する場合も同様とする。
(2) 年金資産運用
当基金の年金資産の運用目標は、年金財政上の予定利率を上回ることにあり、受託機関はこれを踏まえ、運用科目ごとに市場の収益率(以下「ベンチマーク」という。)及び運用科目ごとのベンチマークを資産構成比に応じて組み合わせた収益率(以下「複合ベンチマーク」という。)を長期的に上回る成果を上げる運用を図るよう最善の努力をするものとする。
(3) ベンチマーク指数
前項のベンチマーク及び複合ベンチマークは、次の指数等を用いるものとする。
i 国内債券
国内債券にあっては、NOMURAボンド・パフォーマンス・インデックス総合
ii 国内株式
国内株式にあっては、東証株価指数(TOPIX)・配当込み
iii 外貨建債券
外貨建債券にあっては、シティグループ世界国債インデックス(日本を除く、円換算)
iv 外貨建株式
外貨建株式にあっては、MSCI(KOKUSAI、円換算、配当再投資)
v 短期資産
短期資産にあっては、コールローン・レート(有担保・翌日物)
4.運用業務に関する報告の内容及び方法
(1) 資産管理及び運用状況に関する報告
各受託機関は、四半期ごとに、次の報告書を提出するとともに、資産管理及び運用状況に関する報告を行うものとする。
なお、報告書の様式等については別途定めるものによることとする。
i 残高状況、損益状況、取引状況及び費用状況等に係る年金資産の管理に関する報告書
ii パフォーマンス状況、ポートフォリオ状況及び運用方針等に係る年金資産の運用に関する報告書
(2) その他の報告
各受託機関は、前項のほか、次の場合に係る報告をすみやかに行うものとする。
i 年金資産の管理及び運用に関して、当基金が必要な事項を求めた場合
ii 受託機関が運用の方針、運用のプロセス・手法あるいは運用担当者を変更する場合、または自社あるいは重要な関連会社に経営上重大と考えられる事態が生じた場合
iii 契約書又は当運用指針等に反する行為があった場合
iv 市況の著しい変動等により、当基金の年金資産への影響が予想される場合
(3) ミーティング
各受託機関は、当基金と前2項に関してミーティングを行い、運用に関する重要事項についてはそのつど協議を行うものとする。
(4) 情報提供
各受託機関は、当基金に対し、運用に関する最大限の情報の提供または必要とする求めへの協力に努めるものとする。
5.運用受託機関の評価
(1) 評価の方法
当基金は、年金資産の運用業務に関して、四半期ごとに、次による受託機関の定量的・ 定性的評価を加えた総合的な評価を行うものとする。
i 定量的評価
定量評価は、時価ベースとし、資産ごとにまたは資産全体で算出した時間加重収益率とベンチマーク または複合ベンチマークをもって行う。
ii 定性的評価
定性的評価は、各受託機関の投資哲学、運用体制、投資方針、リスク管理、プレゼンテーション能力及び年金運用に関する理解等に関して総合的に行う。
なお、定性的評価においては、受託機関が遵守すべき運用業務に関する事項並びに運用スタイル・手法及び実際の投資行動との整合性についても考慮する。
(2) 評価結果
受託機関の評価結果については、それを基に契約の見直しまたは資産配分シェアの変更等を行うことがあるものとする。
なお、評価期間については3年から5年を目途とするが、短期の運用成績に関して著しく問題がある場合は直ちに資産配分シェアの変更等を行う場合もあること。
6.運用業務に関し遵守すべき事項
受託機関は、次の事項について遵守するものとする。
(1) 全般的な遵守事項
i 投資哲学及びこれに基づく運用プロセス・手法等を予め明確にし、運用結果等のディスクローズを十分に行うこと。
ii 別紙に示す時価ベースの資産配分どおりの投資及び許容乖離幅の範囲内での運用を行うこと。
なお、キャッシュフローや時価変動等やむを得ない理由により許容乖離幅を超過した場合は、事態発生後可及的速やかに許容乖離幅の範囲内に納めること。
iii 投資対象として指定された資産における投資可能範囲内は、次項に定めるところによる。ただし、別途投資対象が指定されている場合は、この限りでない。
iv デリバティブの利用は、専ら債券、株式、外国為替等の原資産の価格変動リスクの一時的なヘッジ(いわゆる売りヘッジ)又は、原資産の代替(いわゆる買いヘッジ)を目的とし、原資産の変動性を過度に高めるような投機的な取引は行わないこと。
v 資産管理を委託された受託機関は、受託資産を自己資産から明確に区分して管理するとともに、善良な管理者の注意をもって保管証券類の保管、資金決済業務にあたる こと。
vi セキュリティーズ・レンディング(証券賃貸取引)については、原則として容認するものとする。だだし、実行に伴う信用リスクについては十分な注意をもって行うこととし、稼働率、手数料の配分リターンの寄付等について適切なディスクローズを行わなければならない。
F 受託機関は、専ら投資家たる当基金の利益増大のために、株主議決権を行使するものとする。
G 有価証券の発注については、運用成果を最大化する観点 から、取引手数料のみならず、マーケット・インパクト・コスト(投資家自らの売買行動によって生じる取引価格の変動によるコスト)等の総取引コストが最小となるよう執行すること。このため、受託機関は、発注の体制や方法等について当基金に報告するものとする。
(2) 資産別の遵守事項
i 国内債券
ア 投資対象は日本国内において取引される円建債券とする。
イ 債券の格付け、クーポン及び償還日等の発行条件及び発行者等について十分に調査分析を行ったうえで銘柄を選択するとともに、残存期間及び発行者等についても適切な分散化を図ること。
ii 国内株式
ア 投資対象は、原則として国内の各証券取引所及び店頭市場において公開されている株式(転換社債を含む)とする。
なお、国内株式市場に新規に市場が創設された場合(外国部は含まない。)は投資対象とすることができる。
イ 投資対象企業の経営内容及び成長性等について十分に調査分析を行ったうえで銘柄を選択するとともに、業種等についても適切な分散化を図ること。
ウ 買い占め等の仕手戦には参加しないこと。
iii 外貨建債券
ア 投資対象は日本国内外において取引される非円貨建債券とする。
イ 投資対象市場の政治・経済の安定性、決済システム及び税制等の市場特性を十分に調査したうえで、投資対象国及び通貨を選定すること。また、債券の格付け、クーポン及び償還日等の発行条件及び発行者等について十分に調査分析を行ったうえで銘柄を選択するとともに、通貨、残存期間及び発行者等についても適切な分散化を図ること。
iv 外貨建株式
ア 投資対象は日本国外及び東京証券取引所外国部において取引される外国株式とする。
イ 投資対象市場の政治・経済の安定性、決済システム及び税制等の市場特性を十分に調査したうえで、投資対象国及び通貨を選択すること。また、投資対象企業の経営内容及び成長性等について十分に調査分析を行ったうえで銘柄を選択するとともに、投資対象国、通貨及び業種等についても適切な分散化を図ること。
v その他
非伝統的資産への投資(オールターナティブ投資)については、事前に当基金と協議を行うこと。
7.その他運用業務に関し必要な事項
(1) 当運用指針の改正が行われ受託機関にその提示があったときは、受託機関はそれに従うものとする。
(2) 資産管理機関は、原則として、当基金に対して四半期ごとに残高状況、損益状況、取引状況及び費用状況等に係る年金資産の運用状況に関して報告するものとする。
(3) 受託機関は、運用上の遵守事項により運用スタイル・手法に重大な制約を受ける場合は、当基金と個別に協議できるものとする。また、当運用指針に関して意見がある場合は、これを当基金に申し出ることができるものとする。
(4) 生命保険会社に対する年金資産の運用を委託する場合並びに給付専用ファンドに係る運用であって、当運用方針によることが適切でない事項等については、それぞれの契約書等において明示するものとする。
(5) 当運用指針に基づく内容及びミーティングあるいは協議において合意した内容に従う限り、資産の購入(運用)または売却(回収)等の判断については、受託機関の裁量によることができるものとする。
(編注) ローマ数字は、原文では丸付き数字です。
「情報アクセシビリティJIS(X8341)」の規定に基づき、表題及び項目名のない表に対し、これを追加してあります。