東日本硝子業厚生年金基金運用管理規程
平成13年9月6日施行
平成22年2月23日現在
第1章 総則
( 目的 )
第1条 この規程は、東日本硝子業厚生年金基金の年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の締結に関し、東日本硝子業厚生年金基金規約(以下「基金規約」という。)第64条の2第1項各号に掲げる事項を定め、適切な資産の管理及び運用に資することを目的とする。
第2章 運用受託機関等の名称、払込割合及び負担割合
( 管理運用業務を委任する運用受託機関等 )
第2条 基金規約第64条第1項及び第2項に掲げる契約を締結した運用受託機関又は資産管理機関(以下「運用受託機関等」という。)については、別表のとおりとする。
( 運用受託機関等に対する掛金の払込及び給付費等の負担 )
第3条 運用受託機関等に対する掛金の払込及び給付費等の負担については、別表に掲げる割合とする。
第3章 規程の見直し及び意思決定
( 規程の変更等 )
第4条 第2条に規定する事項を変更する場合は、代議員会において、議決を経るものとする。
2 前条に規定する事項を変更する場合は、理事会において、議決を経て決定することができる。
3 前項の規定にかかわらず、年金給付等積立金の安全かつ効率的な運用のために、臨時急施を要する場合は、理事長の専決をもって決定することができる。
4 理事長は、前2項の規定による処置を行なった場合に、次の代議員会においてこれを報告し、その了承を得なければならない。
( 資産の額の変更 )
第5条 基金規約第64条第1項の契約に関して、信託金の払込み以外の事由によって、当該契約に係る資産の額を変更する場合は、理事会において、議決を経て決定することができる。
2 前項規定にかかわらず、年金給付等積立金の安全かつ効率的な運用のために、臨時急施を要する場合は、理事長の専決をもって決定することができる。
3 理事長は、前2項の規定による処置を行なった場合に、次の代議員会においてこれを報告し、その了承を得なければならない。
附則
この規程は、平成17年2月9日から施行する。
この規程は、平成19年6月4日から施行する。
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
この規程は、平成22年2月23日から施行する。
別表
| 運用受託機関 |
払込割合(%) |
負担割合(%) |
運用管理機関 |
| 株式会社りそな銀行 |
100 |
100 |
|
| みずほ信託銀行株式会社 |
0 |
0 |
|
| 東京海上アセットマネジメント投信株式会社 |
0 |
0 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 中央三井アセット信託銀行株式会社 |
0 |
0 |
|
| 大和住銀投信投資顧問株式会社 |
0 |
0 |
株式会社りそな銀行 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
0 |
0 |
|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 |
0 |
0 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
0 |
0 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |