第2 具体的な財政運営方法
1 基本方針
財政運営にあたっては、基礎率の将来変動を織り込まずに掛金設定することを基本とし、基礎率の将来変動によって発生する過不足については、実際に発生し確定した段階で、速やかに対応することにより不健全にならないよう留意する。
2 継続基準
(1) 財政方式
財政方式として、開放基金方式を用いる。
(2) 基礎率の設定
i 予定利率
予定利率は、5.5%を使用する。
ii 予定死亡率
加入員以外の者の死亡率は、財政運営基準に示されている標準的な死亡率を使用し、死亡率低下による将来の掛金増は事後に対応する。
iii 予定脱退者
原則として、過去3年間の実績に基づく年齢別脱退者の平均を用いる。ただし、脱退率に低下傾向が見られる場合、その傾向を勘案するかについて検討を行う。
iv 予定昇給率
原則として、財政計算の基準日における実績に基づく年齢別加入期間別昇給率の平均を用いる。
なお、将来の賃金水準が上昇傾向にある場合、これを勘案するかについて検討を行う。
v 新規加入員の見込み
原則として、過去3年間の新規加入員の実績に基づいて、新規加入年齢と新規加入員数を決定する。
なお、過去3年間の新規加入員数が減少傾向にある場合、または、新規加入員数の減少が予想される場合、これを勘案するかについて検討を行う。
(3) 資産評価の方法
財政運営上の資産評価は、時価による。
(4) 許容繰越不足金
財政検証の基準日において、純資産額が責任準備金を下回ったとき、当該下回る額が基準日における責任準備金の額の15%に相当する額を上回った場合は、変更計算を行い掛金率を見直す。
(5) 過去勤務債務の償却方法
過去勤務債務の償却は、元利均等定率償却により20年以内に償却する。
(6) 別途積立金の処分
決算の結果生じた不足金に充当するほかは、原則として年金経理に留保する。
3 非継続基準
財政検証時における純資産が最低積立基準額(平成23年度までは最低積立基準額の0.9倍)または最低責任準備金の1.05倍を下回った時には、翌年4月から10年以内に回復するよう必要な措置を講じる。
4 積立上限額を超える場合の掛金等の控除額
財政検証時に、積立金の額が積立上限額を超過した場合には、当該超過した額の下限予定利率による元利合計額を、当該事業年度の翌々事業年度の4月分の掛金の額から控除し、なお控除しきれない額については、その翌月以降の掛金から控除するものとする。
第4 情報公開
1 財政運営に関して厚生労働大臣に提出する報告書は、加入員および加入員であった者、ならびに事業主からの求めがあった場合には、基金の事務局において全て公開する。この場合、請求者は、費用を自己で負担して報告書の写しをとることができる。
2 毎年、前事業年度の決算結果のうち、次の事項について「基金だより」により報告する。
・ 貸借対照表
・ 損益計算書
・ 最低積立基準額および最低責任準備金
第5 業務概況の周知
1 毎年、基金の業務の概況にかかる次の事項について、「基金だより」による方法等によって、加入員に周知させるものとする。
・ 給付の種類毎の標準的な給付の額及び給付の設計
・ 加入員数及び給付の種類毎の受給権者数
・ 給付の種類毎の給付額及び支給の概況
・ 事業主等が納付した掛金の額、納付時期その他納付の状況
・ 積立金額、責任準備金額及び最低積立基準額との比較、その他積立の概況
・ 積立金の運用収益、運用損失及び資産構成割合その他積立金の概況
・ 基本方針の概要
・ その他基金の事業に係る重要事項
2 前項の各事項について、受給者に対しても、周知するよう努めるものとする。