東日本硝子業厚生年金基金規約
昭和44年1月1日施行
平成22年4月1日現在
( 目的 )
第1条 この厚生年金基金(以下「この基金」という。)は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「法」という。)に基づき、この基金の加入員の老齢について給付を行ない、もって加入員の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
( 名称 )
第2条 この基金は、東日本硝子業厚生年金基金という。
( 事務所 )
第3条 この基金の事務所は、次の場所に置く。
東京都墨田区両国4丁目36番6号
( 設立事業所の範囲 )
第4条 この基金の設立事業所(この基金が設立された厚生年金保険の適用事業所をいう。以下同じ。)となることができる厚生年金保険の適用事業所の範囲は、東京都、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県に所在する次の各号に掲げる業種の適用事業所とする。ただし、この設立事業所の事業主が上記以外の地域に次に掲げる業種の従たる適用事業所を有している場合は、当該事業所を設立事業所とすることができる。
(1) 硝子の製造、加工及び販売を主たる業とする事業所
(2) 前号に掲げる事業所の事業主を主たる構成員とする法人又は団体の事務所
(3) 全国硝子業健康保険組合及び東日本硝子業厚生年金基金
( 設立事業所の名称及び所在地 )
第5条 この基金が設立されている適用事業所(以下「設立事業所」という。)の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。
( 公告の方法 )
第6条 この基金において公告しなければならない事項は、この基金の事務所の掲示板に文書をもって掲示する。
2 厚生年金基金令(昭和41年政令第324号。以下「基金令」という。)第3条、第4条、第41条の2、第42条、第43条及び第47条第2項に規定する事項は、前項の規定によるほか、官報に掲載する。
( 業務概況の周知 )
第6条の2 この基金は、法第177条の2の規定にもとづき、厚生年金基金規則(昭和41年厚生省令第34号。以下「基金規則」という。)第56条の2に定めるところにより、この基金の業務の概況について、加入員に周知させるものとする。
なお、加入員以外の者であってこの基金が給付の支給に関する義務を負っている者についても、周知が行われるよう努めなければならない。
2 この基金は、法第115条第4項の規定の定めるところにより、この基金の規約を変更したときは、遅滞なく、基金の規約を設立事業所に使用される加入員に周知させるものとする。ただし、別表第1の変更については、この限りでない。
第1節 代議員
( 定数 )
第7条 この基金の代議員会の代議員の定数は、26人とし、その半数は、この基金の設立事業所の事業主(以下「事業主」という。)において、事業主(その代理人を含む。)及びこの基金の設立事業所に使用されている者のうちから選定し、他の半数は加入員において互選する。
( 任期 )
第8条 代議員の任期は、3年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は、選定又は互選の日から起算する。ただし、選定又は互選が代議員の任期満了前に行なわれたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
( 互選代議員の選挙の方法 )
第9条 加入員の互選する代議員(以下「互選代議員」という。)は、単記記名投票により選挙する。ただし、代議員候補者の数が選挙すべき代議員の定数をこえない場合は、この限りでない。
2 前項の投票は、加入員1人につき1票とする。
( 互選代議員の選挙区 )
第10条 互選代議員の選挙区は、全設立事業所を通じて1選挙区とする。
( 総選挙 )
第11条 代議員の任期満了による選挙は、代議員の任期が終わる日の30日以内に行なう。ただし、特別の事情がある場合には、代議員の任期が終わる日の後15日以内に行なうことができる。
( 補欠選挙 )
第12条 互選代議員に欠員を生じたときは、すみやかに補欠選挙を行なう。
( 選挙の公示 )
第13条 理事会は、総選挙または補欠選挙の期日を定め、理事長は少なくとも20日前にこれを公示しなければならない。
( 当選人 )
第14条 選挙の結果、最多数の投票を得たものをもって当選人とする。ただし、互選代議員の定数をもって有効投票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票がなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第8条第1項ただし書の規定により投票を行わない場合においては、その代議員候補者をもって当選人とする。
3 理事長は、当選人が決まったときは、当選人の氏名及び所属する設立事業所の名称を公示しなければならない。
( 互選代議員の選挙執行規程 )
第15条 この規約に定めるもののほか、互選代議員の選挙に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
( 選定代議員の選定 )
第16条 事業主が選定する代議員(以下「選定代議員」という。)は、互選代議員の総選挙の日に選定しなければならない。
2 選定代議員に欠員を生じたときは、事業主は、すみやかにその欠員を選定しなければならない。
3 事業主は、代議員を選定したときは、文書で理事長に通知しなければならない。
4 前項の通知があったときは、理事長は、直ちに選定された代議員の氏名及び所属する設立事業所の名称を公示しなければならない。
第2節 代議員会
( 通常代議員会 )
第17条 通常代議員会は、毎年2月および9月に招集するのを常例とする。
( 臨時代議員会 )
第18条 代議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項および招集の理由を記載した書面を提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に臨時代議員会を招集するものとする。
2 前項のほか、理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。
( 代議員会の招集手続 )
第19条 理事長は、代議員会を招集しようとするときは、急施を要する場合を除き、開会の日前5日までに代議員に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付するほか、この基金の事務所の掲示板にこれらの事項を掲示しなければならない。
( 定足数 )
第20条 代議員会は、代議員の定数(基金令第11条の規定により、議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
( 代議員の代理 )
第21条 代議員会の代理出席は、互選代議員にあっては代議員会に出席する他の互選代議員によって、選定代議員にあっては代議員会に出席する他の選定代議員によって、行なうものとする。
2 前項の規定による代理人は、5人以上の代議員を代理することができない。
( 代議員会の傍聴 )
第22条 加入員は、代議員会の会議を傍聴することができる。ただし、代議員会において傍聴を禁止する決議があったときは、この限りでない。
( 代議員会の議決事項 )
第23条 次の各号に掲げる事項は、代議員の議決を経なければならない。
(1) 規約の変更
(2) 役員の解任
(3) 毎事業年度の予算及び事業計画
(4) 毎事業年度の決算及び業務報告
(5) 借入金
(6) その他の重要な事項
( 代議員会の会議規則 )
第24条 代議員会は、会議規則を別に定める。
( 会議録 )
第25条 代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 代議員の定数
(3) 出席した代議員の氏名及び第21条の規定により代理された代議員の氏名
(4) 議事の経過の要領
(5) 議決した事項及び可否の数
(6) その他必要な事項
2 会議録には、議長及び代議員会において定めた2人以上の代議員が署名しなければならない。
3 この基金は、会議録をこの基金の事務所に備えつけて置かなければならない。
4 加入員及び加入員であった者は、この基金に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、この基金は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
( 役員 )
第26条 この基金に、役員として理事及び監事をおく。
( 役員の定数及び選任 )
第27条 理事の定数は12人とし、その半数は、互選代議員において、他の半数は、選定代議員においてそれぞれ互選する。
2 理事のうち1人を理事長とし、選定代議員である理事のうちから理事が選挙する。
3 理事のうち1人を常務理事とし、理事会の同意を得て理事長が指名する。
4 理事のうち1人を年金たる給付に充てるべき積立金(以下「年金給付積立金」という。)の管理及び運営に関する基金の業務を執行する理事(以下「運用執行理事」という。)とし、理事会の同意を得て理事長が指名する。
5 監事は、代議員会において、選定代議員及び互選代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。
( 役員の任期 )
第28条 役員の任期は、3年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は、互選の日から起算する。ただし、互選が役員の任期満了前に行なわれたときは、前任者の任期満了の日から起算する。
3 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行なう。
( 役員の解任 )
第28条の2 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、代議員会において3分の2以上の議決に基づき解任することができる。ただし、その役員に対し、代議員会の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(3) 理事にあっては、第34条の3の規定に違反したとき
( 役員の選挙 )
第29条 理事、監事及び理事長は、単記無記名投票により選挙する。ただし、候補者の数がそれぞれ選挙すべき役員の数をこえない場合は、この限りでない。
2 前項の投票は、選挙人1人につき1票とする。
3 選挙の結果、最多数の投票を得た者から当選人とする。ただし、第1項ただし書の規定により投票を行なわない場合においては、その候補者をもって当選人とする。
4 前各項に定めるもののほか、理事、監事及び理事長の選挙に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
( 理事会の構成 )
第30条 この基金に理事会を置き、理事をもって構成する。
( 理事会の招集 )
第31条 理事長は、必要に応じ理事会招集し、理事長がその議長になる。
2 理事長は、理事会を招集しようとするときは、急施を要する場合を除き、その開会の日の前5日までに、理事に対して、その会議の目的である事項並びに開会の日時及び場所を示し、文書で通知しなければならない。
( 理事会の付議事項 )
第32条 次の各号に掲げる事項は、理事会に付議しなければならない。
(1) 代議員会の招集及び代議員会に提出する議案
(2) 法第118条第2項の規定による理事長の専決処分。ただし、理事会の開催が困難な場合であって、法律改正等による一律の変更、加入員及び受給者の権利義務に関わらない事項については、事後報告でよいものとする。
(3) 事業運営の具体的方針
(4) 常務理事及び運用執行理事の選任及び解任
(5) 年金給付等積立金の管理運営に関する基本方針
(6) その他業務執行に関する事項で理事会において必要と認めたもの
( 理事会の議事 )
第33条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的である事項について、賛否の意見を明かにした書面により、理事会に加わることができる。
( 理事会の会議録 )
第33条の2 理事会の会議録については、第25条第1項及び第2項の規定を準用する。
( 役員の職務 )
第34条 理事長は、この基金を代表し、その業務を総理するとともに、理事会において決定する事項以外の事項について決定を行う。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、選定代議員である理事のうちからあらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2 理事長は、別に定めるところにより、前項に規定する業務の一部を常務理事に委任することができる。
3 常務理事は、理事長を補佐し、業務を処理するほか、前項の規定により理事長から委任を受けた業務を行う。
4 運用執行理事は、理事長を補佐し、年金給付積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。
6 監事は、この基金の業務を監査するほか、法第120条の4の規定により理事長が代表権を有しない事項について、監事2名が共同で、この基金を代表する。
7 監事が行う監査に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
( 理事の義務及び賠償責任 )
第34条の2 理事は、年金給付積立金の管理及び運用に関する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣及び地方厚生局長(地方厚生支局長)の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事は、年金給付積立金の管理及び運用に関する基金の業務についてその任務を怠ったときは、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
( 理事の禁止行為 )
第34条の3 理事は、自己又はこの基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、年金給付積立金の管理及び運用の適正を害するものとして基金規則第64条の2に規定する行為をしてはならない。
( 職員 )
第35条 この基金に必要な職員を置き、理事長がこれを任免する。
2 前項に定めるもののほか、職員に関して必要な事項は、理事会が別に定める。
( 加入員の範囲 )
第36条 加入員は、設立事業所に使用される厚生年金保険法の被保険者(法第126条、法第127条又は法附則第4条の4第2項の規定によりこの基金の加入員とならなかった被保険者を除く。)
( 資格取得の時期 )
第37条 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至った日に加入員の資格を取得する。
(1) 設立事業所に使用されるに至ったとき。
(2) その使用される事業所が、設立事業所となったとき。
(3) 設立事業所に使用される者が、法第12条の規定に該当しなくなったとき。
(4) 設立事業所に使用される者が、法附則第4条の4第3項の規定に該当するに至ったとき。
( 資格喪失の時期 )
第38条 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、第5号に該当するに至ったとき、又は第6号の事実があった日に更に前条第4号に該当するに至ったときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 設立事業所に使用されなくなったとき。
(3) その使用される事業所が、この基金の設立事業所でなくなったとき。
(4) 法第12条の規定に該当するに至ったとき。
(5) 70歳に達したとき。
(6) 法附則第4条の3第7項ただし書に規定する事業主の同意が撤回されたとき。
( 資格の得喪に関する特例 )
第39条 加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなす。
( 加入員期間 )
第40条 加入員期間を計算する場合は、月によるものとし、加入員の資格を取得した月から、その資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
2 加入員の資格を喪失したのち、更にその資格を取得した者については、前後の加入員期間を合算する。ただし、第54条の規定に基づき退職年金の支給に関する義務を企業年金連合会(以下「連合会」という。)に移転した者については、この限りでない。
( 標準給与の基礎となる給与の範囲 )
第41条 標準給与の基礎となる給与の範囲は、次の各号に掲げる標準給与の区分に応じ、当該各号に定める範囲とし、法第129条第2項に規定する事業所で受ける給与の範囲についても同様とする。
(1) 報酬標準給与
法第3条第1項第3号に規定する報酬の範囲
(2) 賞与標準給与
法第3条第1項第4号に規定する賞与の範囲
( 標準給与 )
第42条 標準給与は、加入員の給与の額に基づき、法第20条に規定する標準報酬月額及び法第24条の3に規定する標準賞与額の例により定める。
2 給与の額の算定方法並びに標準給与の決定及び改定については、法第21条から第25条までの規定の例による。
3 前項の規定によるほか、法第26条第1項に該当する者の第50条第1項に規定する平均標準給与額及び同条第2項に規定する減額相当額の各々の算定の基礎となる標準給与の決定方法については、法第21条から第26条までの規定の例による。
第1節 通則
( 給付の種類 )
第43条 この基金が支給する年金給付は、退職年金とする。
( 裁定 )
第44条 退職年金を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求にもとづいて、この基金が裁定する。
( 端数処理 )
第45条 退職年金を受ける権利を裁定する場合において、給付の額に100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。
2 退職年金の額を計算する過程において、1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。ただし、第50条第2項に規定する減額相当額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
( 支給期間 )
第46条 退職年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。
2 退職年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。ただし、第53条第2項から第7項までの規定によりその全部又は一部の支給を停止する場合においては、第2項から第7項までのいずれかの規定に該当するに至った月から該当しなくなった月の前月までの間は、当該退職年金の額の全部又は一部は、支給しない。
( 支払期月 )
第47条 退職年金は、次の表に掲げる区分にしたがい、同表に定める支払期月にそれぞれの前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった退職年金又は権利が消滅した場合、もしくは退職年金の支給を停止した場合におけるその期の退職年金は支払期月でない月であっても、支払うものとする。
支払期月
| 金額 |
9万円以上 |
6万円以上9万円未満 |
3万円以上6万円未満 |
3万円未満 |
| 支払期月 |
2月、4月、6月、8月、10月、12月 |
4月、8月、12月 |
6月、12月 |
12月 |
( 未支給の給付 )
第48条 受給権者が死亡した場合に、その死亡した者に支給すべきであった給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、法第136条の規定において準用する法第37条の規定による。
第2節 退職年金
( 支給要件 )
第49条 退職年金は加入員又は加入員であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者に支給する。
(1) 加入員が65歳に達した後に加入員の資格を喪失したとき又は脱退により加入員の資格を喪失した後に加入員となることなくして65歳に達したとき。
(2) 加入員又は加入員であった者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき。
(3) 加入員又は加入員であった者が法附則第8条若しくは法附則第8条の2の規定により読み替えられた法附則第8条の規定による老齢厚生年金又は法附則第28条の3の規定による特例厚生年金(以下「特例支給の老齢厚生年金等」という。)の受給権を取得したとき。ただし、加入員がその資格を取得した月に当該特例支給の老齢厚生年金等の受給権を取得したときを除く。
(4) 加入員又は加入員であった者が法附則第7条の3又は法附則13条の4の規定による老齢厚生年金の支給繰上げの請求をしたとき。
(5) 老齢厚生年金の受給権者で老齢厚生年金の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得したものであって、その年金額が、法第43条第3項の規定により改定されたとき。ただし、加入員の資格を取得した月又はその翌月から改定されたときを除く。
(6) 特例支給の老齢厚生年金等の受給権者で当該特例支給の老齢厚生年金等の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得したものであって、その年金の額が、法第43条第3項の規定により改定されたとき。ただし、加入員の資格を取得した月又はその翌月から改定されたときを除く。
(7) 法附則第7条の3又は法附則第3条の4の規定による老齢厚生年金の受給権者で当該老齢厚生年金の受給権を取得した以後の月に加入員の資格を取得したものであって、その年金の額が、法附則第15条の2の規定により読み替えられた法第43条第3項、法附則第7条の3第5項又は法附則第13条の4第5項若しくは第6項の規定により改定されたとき。ただし、加入員の資格を取得した月又はその翌月から改定されたときを除く。
( 年金額 )
第50条 退職年金の額は、次の各号に定める額を合算した額とする。
(1) 加入員であった全期間の平均報酬標準給与月額(加入員期間の計算の基礎となる各月の報酬標準給与の月額(法第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬月額とする。)を平均した額をいう。以下同じ。)の1,000分の1.09025(別表第2の左欄に掲げる者については、同表の右欄のように読み替えるものとする。)に相当する額に加入員期間の月数を乗じて得た額とする。
(2) 加入員であった全期間の平均標準給与額(加入員期間の計算の基礎となる各月の報酬標準給与の月額(法第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬月額とする。)と賞与標準給与の額の総額を加入員期間の月数で除して得た額をいう。以下同じ。)の1,000分の5.481(別表第2の2の左欄に掲げる者については、同表の右欄のように読み替えるものとする。)に相当する額に加入員期間の月数を乗じて得た額とする。
2 法第78条の6第1項及び第2項又は法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定が行われた場合であって、この基金の加入員又は加入員であった者が法第78条の2に定める第1号改定者又は法第78条の14に定める特定被保険者(同条第1項の規定により標準報酬が改定された者をいう。)(以下併せて「第1号改定者等」という。)に該当した場合の退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、前項の規定により計算した額から、法第78条の2第1項に規定する対象期間(以下「対象期間」という。)又は法第78条の14第1項に規定する特定期間(以下「特定期間」という。)のうちこの基金の加入員であった期間(当該標準報酬の改定が行われたときに加入員である受給権者である場合は、法第78条の2第2項に規定する標準報酬改定請求又は法第78条の14第1項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下併せて「改定請求」という。)のあった日以前の直近の年金裁定又は年金額の改定を行った際に退職年金の額の計算の基礎となった加入員期間に限る。)について、次の各号に定める額の合計額(法第78条の14の規定による標準報酬の改定及び決定を請求した場合は第3号及び第4号の合計額とする。)を当該対象となる加入員期間の月数で除した額に1000分の5.481(別表第2の3の左欄に掲げる者については、同表の右欄のように読み替えるものとする。)を乗じた額に当該対象となる加入員期間の月数を乗じて得た額(以下「減額相当額」という。)を控除した額とする。
(1) 当該基金の加入員であった期間のうち対象期間における改定前の標準報酬月額を基準として定めた報酬標準給与の月額(法第78条の20第2項の規定による改定が行われる場合は、当該改定後の額とする。)に改定割合(法第78条の6第1項に規定する改定割合をいう。以下同じ。)を乗じた額
(2) 当該基金の加入員であった期間のうち対象期間における改定前の標準賞与額を基準として定めた賞与標準給与の額(法第78条の20第2項の規定による改定が行われる場合は、当該改定後の額とする。)に改定割合を乗じた額
(3) 当該基金の加入員であった期間のうち特定期間における改定前の標準報酬月額を基準として定めた報酬標準給与の月額に2分の1を乗じた額
(4) 当該基金の加入員であった期間のうち特定期間における改定前の標準賞与額を基準として定めた賞与標準給与の額に2分の1を乗じた額
3 法附則第7条の3又は法附則第13条の4の規定により老齢厚生年金の支給繰上げを請求した者の退職年金の額(支給繰上げを請求した日の属する月の前月までを加入員期間の計算の基礎とするものに限る。)は、第1項又は前項の規定にかかわらず、第1項又は前項の規定により計算した額から同項の規定により計算した額に別に定める減額率を乗じた額を減じた額とする。
4 法第44条の3の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者(当該繰下げの申出に係る老齢厚生年金の受給権を取得した月前における加入員であった期間が1月以上である者に限る。)の退職年金の額は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
(1) 第1項又は第2項に定める退職年金の額に相当する額
(2) 第1項又は第2項に定める退職年金の額に相当する額(老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月(以下「受給権取得月」という。)の前月までの加入員であった期間をその計算の基礎とするものに限る。)に当該支給停止に係る平均支給率(受給権取得月(受給権取得月から老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした日(以下「申出日」という。)の属する月までの期間が5年を超える場合にあっては、当該申出日の5年前の属する月をいう。)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、加入員又は加入員であった老齢厚生年金の受給権者が法第46条第1項に規定する属する月にあっては第53条第4項から同条第7項までの規定により支給停止することができる額を第1項又は第2項に定める退職年金の額に相当する額(受給権取得月の前月までの加入員であった期間をその計算の基礎とするものに限る。)で除して得た率を1から控除して得た率とし、当該属する月でない月においては1とする。)を合算して得た率を受給権取得月(受給権取得月から申出日の属する月までの期間が5年を超える場合にあっては、当該申出日の5年前の属する月をいう。)の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に、当該受給権者に係る厚生年金保険法施行令第3条の5の2に規定する増額率(1,000分の7に受給権取得月(受給権取得月から申出日の属する月までの期間が5年を超える場合にあっては、当該申出日の5年前の属する月をいう。)の翌月から申出日の属する月までの月数を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額(以下「繰下げ加算額」という。)
5 退職年金の額については、受給権者がその権利を取得した月の翌月以後の加入員であった期間は、その計算の基礎としない。
( 年金額の改定 )
第51条 加入員である受給権者(次項に該当する者を除く。)が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、前条第3項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号のいずれかに該当するに至った日の属する月前における加入員であった期間を退職年金の計算の基礎とするものとし、第1号に該当する場合にあっては、該当するに至った日の属する月から、第2号から第4号までのいずれかに該当する場合にあっては、該当するに至った日の属する月の翌月から、その額を改定する。
(1) 加入員の資格を喪失し、かつ、加入員となることなくして加入員の資格を喪失した日から起算して1月を経過したとき。
(2) 特例支給の老齢厚生年金等の受給権を取得したとき。
(3) 老齢厚生年金の受給権を取得したとき。
(4) 法附則第7条の3又は法附則第13条の4の規定による老齢厚生年金の支給繰上げの請求をしたとき。
( 第1号改定者等の標準報酬の改定に伴う年金額の変更 )
第51条の2 この基金は、退職年金の受給権者について法第78条の6第1項第1号及び第2項第1号又は法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定が行われた場合であって、当該受給権者が法第78条の2に定める第1号改定者に該当する場合は、当該改定に係る改定後の標準報酬を基準として定めた報酬標準給与の月額及び賞与標準給与の額(当該受給権者が加入員である場合は、改定請求のあった日以前の直近の年金裁定又は年金額の改定を行った際に退職年金の額の計算の基礎となった加入員期間に係る報酬標準給与の月額及び賞与標準給与の額に限る。)を退職年金の額の計算の基礎とするものとし、改定請求のあった日の属する月の翌月から、その額を改定するものとする。
2 この基金は、法第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬の改定が行われたときは、当該改定に係る第1号改定者等の老齢年金給付の支給に関する義務の一部(法第85条の3の規定に基づき政府がこの基金から徴収する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務に限る。)を免れるものとする。
( 失権 )
第52条 退職年金を受ける権利は、受給権者が死亡したときは消滅する。
( 在職等による支給停止 )
第53条 退職年金は、加入員である受給権者が65歳に達するまでの間は、その支給を停止する。
2 加入員者である受給権者のうち、特例支給の老齢厚生年金等の受給権を有する者又は法附則第7条の3並びに法附則第13条の4の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者については、その者が65歳未満である間は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に応じ、退職年金の額に相当する額のうち、当該各号に定める額を超える部分について、その支給を停止する。
(1) 法附則第7条の6第2項の規定により読み替えられた法第133条の2第3項に該当するとき。
退職年金の額に次のアに定める額をイで定める額で除した率を乗じて得た額
ア 法附則第7条の6第2項の規定により読み替えられた法第133条の2第3項に定める支給停止額を控除して得た額
イ 加入員であった期間に係る法附則第7条の6第1項の規定により読み替えられた法第132条第2項に規定する額
(2) 法附則第13条第4項の各号(第3号及び第4号を除く。)のいずれかに該当するとき。
退職年金の額に次のアに定める額をイで定める額で除した率を乗じて得た額
ア 法附則第13条第4項の各号(第3号及び第4号を除く。)に定める額
イ 加入員であった期間に係る法第132条第2項に規定する額
(3) 法附則第13条の7第5項第1号に該当するとき。
退職年金の額に次のアに定める額をイで定める額で除した率を乗じて得た額
ア 法附則第13条の7第5項第1号に定める額
イ 加入員であった期間に係る法附則第13条の7第1項の規定により読み替えられた法第132条第2項に規定する額
3 加入員である受給権者のうち、法附則第7条の3の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者については、その者が65歳未満である間は、第1項の規定にかかわらず、法第46条第4項の規定により読み替えられた同条第1項に規定する支給停止額が当該老齢厚生年金の額以下であるときは退職年金の額に相当する額については、その支給をしない。
4 65歳以上の加入員である受給権者については、その者の老齢厚生年金が法第46条第5項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全額(法第133条の2第2項に規定する繰下げ加算額を除く。)につき支給を停止されている場合(法第133条の2第3項、法附則第7条の6第2項の規定により読み替えられた法第133条の2第3項又は法附則第13条の7第2項の規定により読み替えられた法第133条の2第3項のいずれかに該当する場合を除く。)は、退職年金の額に相当する額(第50条第4項に規定する繰下げ加算額を除く。)のうち、加入員であった期間に係る法第132条第2項に規定する額(法附則第7条の3の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者の場合は法附則第7条の6第1項の規定により読み替えられた法第132条第2項に規定する額とし、法附則第13条の4の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者の場合は法附則第13条の7第1項の規定により読み替えられた法第32条第2項に規定する額とする。)の支給を停止する。
5 65歳以上の加入員である受給権者(前項に掲げる者を除く。)については、法第133条の2第3項、法附則第7条の6第2項の規定により読み替えられた法第133条の2第3項又は法附則第13条の7第2項の規定により読み替えられた法第133条の2第3項に掲げる場合に応じ、退職年金の額に相当する額(第50条第4項に規定する繰下げ加算額を除く。)のうち、法第133条の2第3項、法附則第7条の6第2項の規定により読み替えられた法第133条の2第3項に規定する支給停止額について、その支給を停止する。
6 退職年金の受給権者のうち、この基金の設立事業所に使用される法第46条第1項に規定する70歳以上の使用される者については、その者の老齢厚生年金が法第46条第5項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全額(法第133条の2第2項に規定する繰下げ加算額を除く。)につき支給を停止されている場合(法第133条の2第3項、法附則第7条の6第2項の規定により読み替えられた法第133条の2第3項又は法附則第13条の7第2項の規定により読み替えられた法第133条の2第3項のいずれかに該当する場合を除く。)は、退職年金の額に相当する額(第50条第4項に規定する繰下げ加算額を除く。)のうち、加入員であった期間に係る法第132条第2項に規定する額(法附則第7条の3の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者の場合は法附則第7条の6第1項の規定により読み替えられた法第132条第2項に規定する額とし、法附則第13条の4の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者の場合は法附則第13条の7第1項の規定により読み替えられた法第132条第2項に規定する額とする。)の支給を停止する。
7 退職年金の受給権者のうち、この基金の設立事業所に使用される法第46条第1項に規定する70歳以上の使用される者(前項に掲げる者を除く。)については、法第133条の2第3項、法附則第7条の6第2項の規定により読み替えられた法第133条の2第3項又は法附則第13条の7第2項の規定により読み替えられた法第133条の2第3項に掲げる場合に応じ、退職年金の額に相当する額(第50条第4項に規定する繰下げ加算額を除く。)のうち、法第133条の2第3項、法附則第7条の6第2項の規定により読み替えられた法第133条の2第3項又は法附則第13条の7第2項の規定により読み替えられた法第133条の2第3項に規定する支給停止額について、その支給を停止する。
8 受給権者(加入員である者を除く。)のうち、特例支給の老齢厚生年金等の受給権を有する者又は法附則第7条の3並びに法附則第13条の4の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者について、当該老齢厚生年金等が法附則第7条の4、法附則第11条の5の規定により読み替えられた法附則第7条の4又は法附則第13条の6第3項の規定により読み替えられた法附則第7条の4の規定によりその全額につき支給を停止されている場合は、退職年金の額に相当する全額の支給を停止する。
9 第2項から第7項までに規定する支給停止額に1円未満の端数が生じたときは、これを1円切り捨てる。
( 受給権者の申出による支給停止 )
第53条の2 この基金は、退職年金の受給権者が法第38条の2第1項の規定による老齢厚生年金又は特例支給の老齢厚生年金等の支給停止の申出をした場合であって、当該受給権者がこの基金に支給停止の申出をしたときは、同条第3項の撤回をするまでの間、退職年金の額の全部の支給を停止する。ただし、前条の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、同条の規定により停止されていない部分の額の支給を停止する。
( 老齢厚生年金の支給繰下げに伴う支給停止 )
第53条の3 退職年金の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得したときに老齢厚生年金の請求をしないときは、第53条の規定にかかわらず、老齢厚生年金の受給権取得月の翌月から支給繰下げの申出日の属する月までの間、退職年金の額について、その支給を停止する。
2 退職年金の受給権者が老齢厚生年金の支給の繰下げを行う場合は、老齢厚生年金の受給権取得月の末日までに老齢厚生年金の繰下げを行う旨をこの基金に申し出なければならない。
3 退職年金の受給権者が老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした場合はその旨をこの基金に申し出なければならない。
4 第1項の規定に基づき退職年金の額の支給を停止していた者が老齢厚生年金の支給の繰下げを撤回する場合は、その旨をこの基金に申し出なければならない。この場合、老齢厚生年金の受給権を取得したときに遡って第1項の支給停止を解除するものとする。
5 第2項に規定する老齢厚生年金の受給権取得月の末日までに同項の申出を行っていない者が、老齢厚生年金の支給の繰下げの申出をした場合は、老齢厚生年金の受給権を取得したときに遡って同項の申出を行ったものとし、老齢厚生年金の受給権を取得したときから老齢厚生年金の支給繰下げの申出をしたときまでの期間について退職年金の額の支給を停止するものとする。当該期間において、退職年金の額について過誤払が行われた場合においては、当該者は当該過誤払された退職年金の額についてこの基金に対し返還を行うものとする。
( 退職年金の支給義務の移転 )
第54条 この基金は、加入員であった者の退職年金の支給に関する義務を連合会に移転ことができる。この場合において、退職年金に関する支払期月は、第47条の規定にかかわらず、連合会の規約の定めるところによる。
2 中途脱退者の退職年金については、その者が加入員の資格を喪失したときにおける連合会の規約によるものとする。
3 第1項に規定する退職年金の支給義務は、加入員の資格を喪失した日から起算して、3月を経過した日の属する月内に行うものとする。
( 連合会移換者 )
第55条 前条第1項の規定により退職年金給に関する義務を移転する者(以下「連合会移換者」という。)は、加入員期間が10年未満である者であって、加入員の資格を喪失し、かつ、加入員となることなくして加入員の資格を喪失した日から起算して1月を経過したものをいう。ただし、加入員の資格を喪失した日において、この基金が支給する退職年金の受給権を有する者を除く。
第56条 削除
( 現価相当額の交付等 )
第57条 この基金は、第54条の規定により、退職年金の支給に関する義務を連合会に移転する場合には、当該連合会移換者に係る当該退職年金の現価相当額を連合会に交付する。
3 前項に規定する現価相当額の計算については、基金令第52条の定めるところによる。
( 加入員への説明 )
第57条の2 この基金は、加入員がその資格を取得したとき又はその資格を喪失したときは、第54条から前条までの規定に関し、企業年金等の通算措置に係る事務取扱準則(平成17年7月5日年企発第0705001号)第2に基づき、当該加入員に対して説明しなければればならない。
( 福祉施設 )
第58条 基金は、加入員及び加入員であった者の福祉を増進するため必要な施設をすることができる。
( 標準掛金及び特別掛金 )
第59条 この基金は、この基金が支給する退職年金の支給に要する費用に充てるため標準掛金を、標準掛金算定の際に生じた債務等の償却に充てるため特別掛金を、給付の額の計算の基礎となる各月につき、それぞれ徴収する。
2 前項の標準掛金の額は、次の各号に定める額を合算した額とする。
(1) 加入員の報酬標準給与の月額及び賞与標準給与の額にそれぞれ1,000分の38を乗じて得た額
(2) 加入員の報酬標準給与に1,000分の5を乗じて得た額
3 第1項の特別掛金の額は、加入員の報酬標準給与の月額に1,000分の25を乗じて得た額とする。
4 この基金の設立事業所以外の事業所に同時に使用される加入員に係る標準掛金の額は、第2項の規定にかかわらず第1号に定める額に第2号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 第2項の規定により算出される報酬標準給与の月額及び賞与標準給与の額にそれぞれ同項の掛金率を乗じて得た額の合計額
(2) 報酬標準給与の月額及び賞与標準給与の額の計算の基礎となる給与の額に対するこの基金の設立事業所で受ける給与の額の割合
( 掛金の負担割合 )
第60条 加入員及び事業主は、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ前条に定める掛金を負担する。
掛金の負担割合
| 区分 |
加入員 |
事業主 |
| 標準掛金 |
38分の19 |
38分の19及び5分の5 |
| 特別掛金 |
― |
25分の25 |
( 育児休業等の期間中の加入員の特例 )
第60条の2 法23条の2第1項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)をしている加入員を使用する設立事業所の事業主が、基金に申出をしたときは、第59条の規定にかかわらず、その育児休業等開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る標準掛金及び特別掛金を免除する。
( 徴収金 )
第61条 この基金は、設立事業所以外の適用事業所に同時に使用される加入員に係る退職年金の支給に要する費用の一部に充てるため、退職年金の計算の基礎となる各月につき、法第140条第3項及び第4項の規定により算定された徴収金を徴収する。ただし、同条第8項の規定により免除される額については、この限りでない。
( 積立上限額を超える場合の掛金の控除 )
第61条の2 この基金は、毎事業年度の決算において、年金給付等積立金が基金令第39条の4第2項に規定する積立上限額(以下「積立上限額」という。)を上回っている場合には、第59条に定める掛金及び第61条に定める徴収金(以下「掛金等」という。)の額から当該上回った額を基準として基金規則第47条の2に定めるところにより算定した額を控除するものとする。
2 前項の規定による掛金の控除は、次のとおり行うものとする。
(1) 当該事業年度の末日の属する年の翌年の4月の掛金の額から控除を開始する。
(2) 控除後の掛金等の額は、加入員が負担する掛金等の額が加入員を使用する適用事業所の事業主が負担する掛金等の額を上回らないものとする。ただし、当該掛金等の額のうち当該基金の加入員の免除保険料額(当該加入員の標準報酬月額に法第81条の3第2項に規定する免除保険料率を乗じて得た額をいう。)の合計額については、加入員及び加入員を使用する適用事業所の事業主が、それぞれ掛金等の半額を負担するものとする。
( 減少設立事業所に係る掛金の一括徴収 )
第61条の3 この基金は、設立事業所が減少する場合(倒産等により当該事業所の法第9条に規定する被保険者全員がその資格を喪失する場合及び事業所が事業を休業するため被保険者全員がその資格を喪失する場合を除く。)において、当該減少に係る設立事業所(以下「減少設立事業所」という。)、この基金の設立事業所以外の事業所に事業の一部の譲渡(以下「一部事業譲渡」という。)を行い、転籍のため加入員の一部を脱退させる設立事業所(以下「一部事業譲渡を行う事業所」という。)又は会社の分割(事業を承継する事業所がこの基金の設立事業所である場合を除く。以下「会社分割」という。)を行い、事業の承継のため加入員の一部を脱退させる設立事業所(以下「会社分割を行う事業所」という。)に対し、減少設立事業所が減少しない、一部事業譲渡を行う事業所又は会社分割を行う事業所が一部事業譲渡又は会社分割を行わないとしたならば、当該事業所の事業主から徴収することとなる次に掲げる債務及び不足金を掛金(以下「減少事業所特別掛金」という。)として一括して徴収するものとする。
ア 特別掛金収入現価相当額
イ 繰越不足金
2 前項に定める減少事業所特別掛金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 前項のアに定める特別掛金収入現価相当額
設立事業所が減少する日、一部事業譲渡日又は会社分割日(以下「減少日」という。)の直前の財政決算日(財政決算は代議員会の議決を経たものとする。ただし、当該直前の財政決算日以降に財政計算を行い、当該財政計算が代議員会で議決されている場合(給付の額の変更を伴う財政計算であって減少設立事業所に対する給付が変更後の規定により行われない場合を除く。)は、当該財政計算日とする。以下同じ。)における特別掛金収入現価相当額に、減少日の直前の財政決算日におけるこの基金の標準給与月額の総額に対する減少設立事業所の加入員(一部事業譲渡又は会社分割の場合は、当該譲渡又は会社分割により資格喪失する加入員)に係る標準給与月額の総額の割合を乗じて得た額から減少設立事業所、一部事業譲渡を行う事業所又は会社分割を行う事業所が直前の決算日以後減少日までに納付した当該特別掛金の額を控除して得た額
(2) 前項のイに定める繰越不足金
減少日の直前の財政決算日における繰越不足金額(前号に定める特別掛金収入現価相当額に係る特別掛金率に織込み済の額を除く。)に、減少日の直前の財政決算日におけるこの基金の標準給与月額の総額に対する減少設立事業所の加入員(一部事業譲渡又は会社分割の場合は、当該譲渡又は会社分割により資格喪失する加入員)に係る標準給与月額の総額の割合を乗じて得た額
3 前2項の規定による減少事業所特別掛金については、基金は減少日の10日前までに納入の告知を行う。ただし、減少設立事業所、一部事業譲渡を行う事業所又は会社分割を行う事業所の申出又は報告が遅れた場合は、この限りでない。
4 減少設立事業所、一部事業譲渡を行う事業所又は会社分割を行う事業所の事業主は、前項の規定により納入の告知をされた減少事業所特別掛金について、納付期限までに、この基金に納付しなければならない。
5 第1項に規定する減少は、任意脱退する場合、この基金の設立事業所でない事業所に合併される場合又はこの基金の設立事業所でない事業所に全部事業譲渡する場合をいい、当該事実が決定した時点で、減少設立事業所の事業主は、この基金に対し、当該事実が決定した旨を事前に申し出なければならない。また、一部事業譲渡を行う事業所又は会社分割を行う事業所の事業主は、この基金に対し、当該事実の申出を行わなければならない。
( 事務費掛金 )
第62条 この基金は第59条に規定する掛金のほか、この基金の業務の執行に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。
2 前項の掛金(以下「事務費掛金」という。)は、事業主がその全額を負担する。
3 毎事業年度における事務費掛金の額は、加入員の報酬標準給与に1,000分の3を乗じて得た額とする。
( 政府負担金 )
第63条 この基金は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「法改正」という。)法附則第84条第3項から第5項までの規定による厚生年金保険の管掌者たる政府からの負担金を受け入れるものとする。
( 給付現価負担金の受入 )
第63条の2 この基金は、法附則第30条の規定により政府から過去期間代行給付現価に係る負担金を受け入れるものとする。
( 厚生年金の離婚分割に伴う徴収金の政府への納付 )
第63条の3 この基金は、政府から法第85条の3の規定による徴収金に係る納入告知があったときは、当該徴収金を納付するものとする。
( 年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の締結 )
第64条 この基金は、法第130条の2第1項及び法第136条の3第1項の規定に基づき、年金給付等積立金の管理及び運用に関し、給付に要する費用に充てることを目的として、信託会社と自己を受益者とする年金信託契約を、金融商品取引業者と投資一任契約をそれぞれ締結するものとする。
3 第1項の信託契約の給付に関する内容は、基金令第30条第1項に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 基金に支払うべき支払金は、次に掲げる場合に支払われるものとする。
ア 加入員若しくは加入員であった者又はこれらの者の遺族が、この基金の規約に定める給付を受けることができるとき。
イ この基金が、連合会に対して法第160条第3項及び法第160条の2第2項の規定に基づき中途脱退者に係る年金給付及び一時金たる給付の現価相当額又は脱退一時金相当の交付を行うこと
ウ 基金規則第44条の2の規定により業務経理への繰入金を受けることができるとき。
エ 政府が法第85条の3の規定に基づきこの基金から第1号改定者等の加入員であった期間に係る老齢年金給付の現価相当額の徴収を行うとき。
(2) 信託金と支払金とは相殺しないものであること。
( 運用管理規程 )
第64条の2 前条第1項及び第2項の契約に係る次の事項は、運用管理規程において定めるものとする。
(1) 運用受託機関又は運用管理機関の名称
(2) 信託金の払込割合
(3) 基金に支払うべき支払金の負担割合
(4) 資産の額の変更
2 運用管理規程は、代議員会の議決を経て決定する。また、定めた事項を変更する場合においても同様とする。
3 第1項第2号及び第3号に規定する事項の変更並びに第1項第4号に規定する事項については、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を経て決定することができる。
4 第1項第2号及び第3号に規定する事項の変更並びに第1項第4号に規定する事項にあって年金給付等積立金の安全かつ効率的な運用のために必要なものとして、運用管理規定に定めるものについては、前2項の規定にかかわらず、運用管理規定に定めるところにより、理事長の専決をもって決定することができる。
5 理事長は、前2項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を得なければならない。
( 運用管理 )
第64条の3 この基金は、各四半期の末日において、資産の構成割合を時価で確認するものとする。
( 年金給付積立金の積立て )
第64条の4 この基金は、法第136条の2に定めるところにより、年金給付積立金を積み立てなければならない。
( 業務の委託 )
第65条 この基金は、株式会社りそな銀行に、次の各号に掲げる業務を委託する。
(1) 年金数理の計算に関する事務
(2) 年金給付の送金に関する事務
(3) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年「改正法」という。)附則第84条第3項から第5項までの規定による厚生年金保険法の管掌者たる政府からの負担金に関する事務
2 この基金は、前項に規定する事務のほか、法第130条第5項に規定する業務の委託会社(連合会を除く。)に、年金資産及び年金債務の将来予測(運用の基本方針の策定のために必要な年金資産分析(リスク、リタ−ン分析等)及び関連業務(最適資産構成に関する相談、助言等)を含む。)に関する事務を委託することができる。
3 この基金は、前2項に規定する事務のほか、法第130条第5項に規定する業務の委託会社(連合会を除く。)に、運用実績に係る統計の作成に関する事務を委託することができる。
( 財務 )
第66条 この基金の財務および会計に関する事項は、法令に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
( 事業年度 )
第67条 この基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
( 予算 )
第68条 この基金は、毎事業年度、予算を作成し、当該事業年度開始前に厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 この基金は、前項の予算に重要な変更を加えたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならない。
( 決算 )
第69条 この基金は、毎事業年度の決算を、当該事業年度終了後6ヵ月以内に貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見書をつけて代議員会に提出し、その議決を得た後厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 この基金は、前項の書類をこの基金の事務所に備えつけ、加入員及び加入員であった者の閲覧に供する。
( 年金経理における剰余金又は不足金 )
第70条 前条の決算の結果、年金経理に剰余金又は不足金が生じたときの処分等は、基金規則第48条及び第49条に規定するところによるものとする。
( 年金経理から業務経理への繰入れ )
第71条 この基金は、毎事業年度、前事業年度の末日における年金給付等積立金の額が加入員及び加入員であった者に係る責任準備金の額以上の額であって、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、厚生労働大臣の定めるところにより、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。
( 業務経理における剰余金又は不足金 )
第72条 業務経理において決算上の剰余金または不足金を生じたときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。
( 余裕金の運用 )
第73条 この基金の業務上の余裕金の運用は、基金令第40条の規定による。
( 借入金 )
第74条 この基金は、この基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けて、借入金の借入れをすることができる。
( 再計算 )
第75条 この基金は、将来にわたって財政の均衡を保つことのできるように、少なくとも5年ごとに、基金規則第32条に定める基準にしたがって掛金率の再計算を行なう。
2 前項の規定にかかわらず、第69条の規定による決算の結果、基金規則第48条に定める不足金が、厚生労働大臣の定める基準を上回ることが明らかとなった場合には、この基金は、直ちに掛金の額の再計算を行なうものとする。
( 掛金及び責任準備金の算出方法 )
第76条 掛金および責任準備金の算出方法は、別に定めるところによる。
( 財務規程および会計規程 )
第77条 財務および会計に関しては、この章に定めるもののほか、代議員会の議決を経て別に規程を設ける。
( 解散 )
第78条 この基金は、次に掲げる理由により解散する。
(1) 代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決
(2) この基金の事業の継続の不能
(3) 法第179条第5項の規定による解散の命令
2 前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しょうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けるものとする。
( 支給に関する義務の消滅 )
第79条 この基金は、解散したときは、この基金の加入員であった者に係る年金給付の支給に関する義務を免れるものとする。ただし、解散した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものについては、この限りでない。
( 清算 )
第80条 この基金が解散したときの清算人の選任及びこの基金の清算は、法第147条から法第147条の5までの規定により行なうものとする。
( 責任準備金相当額の納付 )
第81条 この基金が解散したときは、基金令第55条の規定により計算した責任準備金(以下「最低責任準備金」という。)を法第161条第1項の定めるところにより連合会に納付しなければならない。
( 最低積立基準額 )
第81条の2 この基金は、加入員及び加入員であった者の受給権を保全するため、毎事業年度末の日(以下、この条において「基準日」という。)において、最低保全給付を支給するために必要な給付原資である最低積立基準額を保有するものとする。
2 前項の最低保全給付は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める給付とする。
(1) 基準日において年金受給者または受給待期脱退者である者
規約に基づいて支給されることとなる年金給付
(2) 基準日において加入員である者
標準的な退職年齢に達した日(基準日における当該加入員の年齢がこの年齢以上の場合にあっては基準日の翌日。以下「標準資格喪失日」という。)に加入員の資格を喪失したとした場合に支給されることとなる給付に、次に定める按分率を乗じた給付とする。
按分率=A/B
A 基準日の翌日に加入員の資格を喪失した場合に、年金額の算定に用いられる加入員であった期間の月数
B 標準資格喪失日に加入員の資格を喪失した場合に、年金額の算定に用いられる加入員であった期間の月数
3 前項の標準的な退職年齢は65歳とする。
4 第1項の最低積立基準額は、厚生年金基金令第39条の3第2項及び第3項に定めるところにより算定した額とする。
( 解散時に徴収する特別掛金 )
第81条の3 この基金は、この基金が解散する場合において、当該解散する日における年金給付等積立金の額が、基金が解散する日を基金令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額を下回るときは、この基金は、当該下回る額(以下「不足額」という。)を、この基金の設立事業所の事業主から解散にかかる特別掛金として一括して徴収するものとする。
2 前項に規定する不足額の徴収は、当該不足額を解散時における設立事業所加入員の標準給与月額に応じて按分した額を、設立事業所の事業主が負担することにより行うものとする。
3 前2項に定めるところにより、この基金が不足額の納入の告知をしたときは、設立事業所の事業主は、納入告知書に定める納付期限までに不足額を納付しなければならない。
( 残余財産の分配 )
第82条 この基金が解散した場合において、この基金の債務を弁済した後に残余財産があるときは、清算人は、これを解散した日において、この基金が給付の支給に関する義務を負っていた者(以下「受給権者等」という。)に分配しなければならない。
2 前項の分配は、解散日において算定した、各受給権者等に係る第81条の2第2項に定める最低保全給付を支給するために必要な年金原資(以下「最低積立基準額相当額」という。)に基づき行うものとし、その分配額は、残余財産の額に応じて、次の各号に定めるところにより算定するものとする。
(1) 各々の受給権者等の上乗せ部分の最低積立基準額相当額から最低責任準備金の額を控除した額(以下「上乗せ部分の最低積立基準額相当額」という。)
(2) すべての受給権者等に係る上乗せ部分の最低積立基準額相当額の総額
3 前項の要支給額の算定に用いる予定利率及び予定死亡率は、最低積立基準額相当額の算定に用いるものと同一のものとする。
4 この基金は、受給権者等から分配金の支払の申出があった場合を除き、当該受給権者等に分配すべき残余財産の全部又は一部を連合会に交付する。
5 前項の交付は、当該受給権者等に残余財産の取扱いに関し通知した上で行うものとする。
( 通知 )
第83条 清算人は、残余財産を分配しようとするときは、年金受給権者等に分配金の額及び分配金の支払の方法を通知する。
2 清算人は、年金受給権者等の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、その通知にかえて分配金の支払を行なう旨の公告をする。
( 相続人に対する支払の効果 )
第84条 年金受給権者等の相続人の1人に対して分配金の支払を行なったときは、この基金は、他の相続人に対する支払の責を免がれるものとする。
( 時効 )
第85条 掛金および徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 退職年金を受ける権利の時効は、当該年金がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
3 掛金および徴収金の納入の告知又は法第141条第1項において準用する法第86条第1項の規定による督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
( 給付の制限 )
第86条 この基金は、掛金を徴収することができなかった期間のうち、厚生年金保険被保険者期間において法第75条を適用することとされた期間にあっては、当該期間について給付を行わないことができるものとする。
( 不服申立て )
第87条 標準給与若しくは年金給付若しくは一時金たる給付に関する処分又は掛金その他徴収金の賦課若しくは徴収の処分若しくは法第141条第1項において準用する法第86条の規定による処分に不服のある者については、法第6章に定める不服申立ての規定を準用する。この場合において、法第91条の3中「第90条第1項または第91条」とあるのは「第169条において準用する第90条第1項または第91条」と読み替えするものとする。
( 還元融資 )
第88条 設立事業所の事業主は、加入員の福祉の増進に資するため、この基金の信託契約に係る資産の総額の4分の1に相当する額の範囲内の額を、別に定めるところにより還元融資として貸付を受けることができる。
( 連合会への加入 )
第89条 この基金は、連合会へ加入するものとする。
( 支払保証事業への加入 )
第89条の2 この基金は、連合会が行う支払保証事業に加入し、当該事業に必要な原資として定められた額を拠出するものとする。
2 この基金は、毎事業年度の決算時において解散時責任準備金等に基づき積立水準について検証し、その結果を連合会に報告するものとする。
( 実施規則 )
第90条 この規約に特別の規定があるものを除くほか、この規約の実施のための手続その他その施行について必要な規則は、別に定める。
附則
( 施行期日 )
第1条 この規約は、昭和44年1月1日から施行する。
第2条から第4条まで 〔略〕
〔中略〕
附則〔平成14年3月26日厚生労働省発年第0326305号認可〕
( 施行期日 )
第1条 この規約は、平成14年4月1日から施行する。
( 年金給付に関する経過措置 )
第2条 男子であって次の表の左欄に掲げる者についてこの規約による変更後の基金規約第49条第1号の規定を適用する場合において、「65歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
年金給付に関する経過措置・男子
| 左欄 |
右欄 |
| 昭和28年4月1日までに生まれた者 |
60歳 |
| 昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 |
61歳 |
| 昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者 |
62歳 |
| 昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者 |
63歳 |
| 昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者 |
64歳 |
2 女子であって次の表の左欄に掲げる者についてこの規約による変更後の基金規約第49条第1号の規定を適用する場合において、「65歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
年金給付に関する経過措置・女子
| 左欄 |
右欄 |
| 昭和33年4月1日までに生まれた者 |
60歳 |
| 昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 |
61歳 |
| 昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 |
62歳 |
| 昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 |
63歳 |
| 昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 |
64歳 |
( 加入員の資格に関する経過措置 )
第3条 昭和7年4月2日以後に生まれた者であり、かつ平成14年3月31日において設立事業所に使用される者(加入員でない者に限る。)であって、同年4月1日において同日前から引き続き当該事業所に使用される者は、同日に加入員の資格を取得する。
( 給付に関する経過措置 )
第4条 平成14年4月1日において、この規約による変更前の東日本硝子業厚生年金基金規約(以下「変更前の規約」という。)による給付を受ける権利を有する者に係る給付については、なお従前の例による。
2 前条の定めにより平成14年4月1日にこの基金の加入員の資格を取得した者のうち、同日以前にこの規約による変更前の規約による年金たる給付を受ける権利を取得した者に係る退職年金の額を平成14年4月1日以後に改定する場合の退職年金の額については、この規約による変更後の東日本硝子業厚生年金基金規約(以下「変更後の規約」という。)第50条及び前項の規定にかかわらず、次の第2号に定める額が第1号に定める額を下回るときは、第1号に定める額とする。
(1) 平成14年4月1日前にこの基金が裁定した年金たる給付のうちの退職年金の額
(2) 平成14年4月1日以後に改定する場合に変更後の規約第50条により計算した退職年金の額
( 減額率 )
第5条 第50条第2項の減額率については、平成25年4月1日までの間に、退職年金の額が平成12年改正法附則第7条の6第1項又は法附則第13条の7第1項により読み替えられた法第132条第2項に規定する額を超えるよう別途規約に定める。
〔中略〕
附則〔平成15年3月24日厚生労働省発第0324787号認可〕
( 施行期日 )
第1条 この規約は、認可の日から施行し、平成14年9月27日から適用する。
( 解散時に徴収する掛金に関する経過措置 )
第2条 第81条の3の規定については、当分の間、同条第1項中「基金が解散する日を基金令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額」とあるのは「基金が解散する日における最低責任準備金の額」とし、同条第2項中「最低積立基準額」とあるのは「最低責任準備金の額」とする。
〔中略〕
附則〔平成15年4月23日厚生労働省発年第0423122号認可〕
( 施行期日 )
第1条 この規約は、認可の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
( 標準給与に関する経過措置 )
第2条 平成15年4月1日前の各月に係る標準給与については、なお従前の例による。
2 第41条の規定にかかわらず、平成15年4月1日における加入員の報酬標準給与の月額は、同日前にこの規約による変更前の規約に基づき決定又は改定した同年3月における標準給与の月額を用いる。ただし、同年4月から変更前の規約第42条の規定に基づき改定する場合は、同条の規定に基づき改定された額を報酬標準給与の月額とする。
( 給付に関する経過措置 )
第3条 平成15年4月1日前において、この規約による変更前の規約に基づき退職年金の給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者の給付については、なお従前の例による。
2 加入員期間の全部又は一部が平成15年4月1日前の期間である者(次項に規定する者を除く。)が退職年金の受給権を取得した場合にその者に支給する退職年金の額は、第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定める額を合算した額とする。
(1) 平成15年4月1日前の加入員期間について、この規約による変更前の規約により算定した退職年金額
(2) 平成15年4月1日以後の加入員期間について、第50条第1項の規定により算定した退職年金額
3 平成15年4月1日前において、この規約による変更前の規約による受給権を取得した者であって、平成15年4月1日以後の加入員期間を有する者に係る給付のうち、退職年金の額は、第50条第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に定める額を合算した額とする。
(1) 平成15年4月1日前の加入員期間について、この規約による変更前の規約により算定した退職年金額
(2) 平成15年4月1日以後の加入員期間について、第50条第1項の規定により算定した退職年金額
4 前2項のいずれかに該当する者が法附則第7条の3又は法附則第13条の4の規定により老齢厚生年金の支給の繰上げを請求した場合に、当該者に支給する退職年金の額は、当該各項の規定に基づき算定した退職年金額から当該退職年金額に第50条第2項に規定する減額率を乗じて得た額を控除した額とする。
( 掛金に関する経過措置 )
第4条 平成15年3月以前の各月に係る掛金については、なお従前の例(掛金率及び負担割合)による。
( 最低保全給付に関する経過措置 )
第5条 附則第3条第2項又は第3項に該当する者であって、第81条の2に定める基準日現在この基金の加入員である者の最低保全給付は、同条第2項第2号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給付を合算した給付とする。
(1) 平成15年4月1日前の加入員期間について、この規約による変更前の規約により算定した年金たる給付
(2) 標準資格喪失日に加入員の資格を喪失した場合の平成15年4月1日以後の加入員期間について算定した年金たる給付に、次に掲げる按分率を乗じて得た給付
按分率=A/B
A 基準日の翌日に加入員の資格を喪失した場合における、平成15年4月1日以後の加入員期間の月数
B 標準資格喪失日に加入員の資格を喪失した場合における、平成15年4月1日以後の加入員期間の月数
〔中略〕
附則〔平成15年5月30日厚生労働省発年第0530025号認可〕―減少設立事業所に係る掛金の一括徴収―
この規約は、認可の日から施行する。
〔以下略〕
附則>〔平成17年3月31日厚生労働省発年第0331040号認可〕―給付減額・特別掛金引上げ、免除料率改定、減少事業所特別掛金―
( 施行期日 )
第1条 この規約は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第63条の3の変更後の規定は、平成17年度決算に係る債務及び不足金を算定基礎とする減少事業所特別掛金から適用する。
( 給付に関する経過措置 )
第2条 平成17年4月1日前において、この規約による変更前の東日本硝子業厚生年金基金規約(以下「変更前の規約」という。)に基づき退職年金の給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者の給付については、なお従前の例による。
2 平成17年4月1日前に加入員であった者であって、同日以降再び加入員となることなくして変更前の規約による受給権を取得した場合における当該給付については、なお従前の例による。
3 平成17年4月1日前に加入員であった者であって、同日以降に再び加入員となった後において、変更前の規約による受給権を取得した場合における当該給付については、なお従前の例による。
4 平成17年4月1日において、現に加入員である60歳以上の者(昭和20年4月1日以前生まれの者)が、同日以降に変更前の規約による受給権を取得した場合における当該給付については、なお従前の例による。
5 前2項の受給権者であって、平成17年4月1日以降の加入員期間を有する者の退職年金の額は、第50条第1項の規定にかかわらず、次の各号に定める額を合算した額とする。
(1) 平成17年4月1日前の加入員期間について、この規約による変更前の規約により算定した額
(2) 平成17年4月1日以後の加入員期間について、第50条第1項の規定により算定した額
6 前項に該当する者が法附則第7条の3又は法附則第3条の4の規定により老齢厚生年金の支給の繰下げを請求した場合に、当該者に支給する退職年金の額は、当該各項の規定に基づき算定した退職年金の額から当該退職年金の額に第50条第2項に規定する減額率を乗じて得た額を控除した額とする。
( 掛金に関する経過措置 )
第3条 特別掛金は、第59条第3項及び第60条の規定にかかわらず、次の各号に定めるものとする。
(1) 平成17年4月から平成18年3月まで
掛金の率 1,000分の21
負担割合 21分の21
(2) 平成18年4月から平成19年3月まで
掛金の率 1,000分の24
負担割合 24分の24
2 平成17年3月以前の月に係る掛金については、なお従前の例(掛金率及び負担割合)による。
附則〔平成18年1月27日厚生労働省発年第0127107号認可〕―60歳前半在職老齢年金支給停止―
この規約は、この規約は、認可の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則〔平成18年1月27日厚生労働省発年第0111075号認可〕―育児休業等の拡大―
( 施行期日 )
第1条 この規約は、認可の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
( 報酬標準給与の月額に関する経過措置 )
第2条 第59条の規定にかかわらず法第23条の2の規定は、平成17年4月1日以後に終了した育児休業等について適用する。
2 この規約による変更後の規約第50条の規定は、平成17年4月1日以後の報酬標準給与の月額について適用する。
( 育児休業期間中の加入員の特例に関する経過措置 )
第3条 平成17年4月1日前に、この規約による変更前の規約第60条の2の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
2 平成17年4月1日前に育児休業等を開始した者(前項に該当する者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成17年4月1日とみなして、変更後の規約第60条の2の規定を適用する。
第4条 平成17年4月1日前の月に係る掛金については、なお従前の例による。
附則―事業概況の周知―
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則―厚生年金基金連合会の改称―
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則―代議員及び理事定数の是正―
この規約は、認可の日から施行し、次の総選挙から適用する。
附則〔平成19年3月30日厚生労働省発年第0330335号認可〕―年金ポータビリティ実施に係る変更―
( 施行期日 )
第1条 この規約は、認可の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
( 支給義務の承継に関する経過措置 )
第2条 平成17年10月1日前の中途脱退者が、同日前に再びこの基金の加入員となった者については、なお従前の例による。
附則〔平成19年3月30日厚生労働省発年第0330336号認可〕―年金ポータビリティ実施に係る加入員への説明その他条文整理―
この規約は、認可の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則〔平成19年10月31日厚生労働省発年第1031104号認可〕―離婚分割、支給繰下げ、70歳在職、申出による支給停止他―
( 施行期日 )
第1条 この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第63条の2の規定は、平成18年4月1日から適用する。
( 厚生年金の離婚分割に伴う年金額の変更に関する経過措置 )
第2条 法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定が行われたときであって、この規約による変更後の東日本硝子業厚生年金基金規約(以下「改正後の規約」という。)第50条第2項に定める法第78条の2第1項に規定する対象期間のうちこの基金の加入員であった期間(以下「減額対象期間」という。)の全部又は一部が平成15年4月1日前の期間である場合の減額相当額は、改正後の規約第50条第2項の規定にかかわらず、次の各号に定める額を合算した額とする。
(1) 減額対象期間のうち平成15年4月1日以後の期間について、改定前の標準報酬月額を基準として定めた報酬標準給与の月額に改定割合を乗じた額及び改定前の標準賞与額を基準として定めた賞与標準給与の額に改定割合を乗じた額の総額を当該対象期間の月数で除した額に1,000分の5.481(別表第2の3の左欄に掲げる者については、同表の右欄のように読み替えるものとする。)を乗じた額に当該期間の月数を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)
(2) 減額対象期間のうち平成15年4月1日前の期間について、改定前の標準報酬月額を基準として定めた標準給与の月額に改定割合を乗じた額の総額を当該対象期間の月数で除した額に1,000分の7.125(附則別表の左欄に掲げる者については、同表の右欄のように読み替えるものとする。)を乗じた額に当該期間の月数を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)
2 法第26条第1項に該当する者の前項における減額相当額の計算の基礎となる報酬標準給与の月額については、法第26条の規定の例による。
( 老齢厚生年金の支給繰下げに伴う支給停止に関する経過措置 )
第3条 改正後の規約において、第50条第4項及び第53条の3の規定は、平成19年4月1日前において老齢厚生年金の受給権を有する者については、適用しない。
( 老齢厚生年金の支給繰下げに伴う支給停止を行う場合の退職年金の額に関する経過措置 )
第4条 退職年金の受給権者が法第44条の3の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの請求をしたときであって、当該受給権者の老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの加入員であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前の期間である場合は、改正後の規約第50条第4項中「第1項及び第2項の規定」とあるのを「第1項、第2項及び東日本硝子業厚生年金基金規約の一部を変更する規約(平成15年4月1日施行。平成15年4月23日認可。厚生労働省発年第0423122号)附則第3条の規定」と読み替えて適用するものとする。
( 70歳台の在職者に係る支給停止に関する経過措置 )
第5条 改正後の規約第53条第6項及び第53条第7項の規定は、平成19年4月1日前において70歳以上の者又は東日本硝子業厚生年金基金規約の一部を変更する規約(平成14年4月1日施行。平成14年3月26日認可。厚生労働省発年第0326305号)附則第4条に定める者については、適用しないものとする。
附則別表
代行部分に相当する生年月日別給付乗率表
| 昭和2年4月1日までに生まれた者 |
1,000分の10.0 |
| 昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の9.867 |
| 昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の9.72 |
| 昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の9.58 |
| 昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の9.44 |
| 昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の9.31 |
| 昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の9.17 |
| 昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の9.04 |
| 昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の8.91 |
| 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の8.79 |
| 昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の8.66 |
| 昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の8.54 |
| 昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の8.41 |
| 昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の8.29 |
| 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の7.771 |
| 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の7.657 |
| 昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の7.543 |
| 昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の7.439 |
| 昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の7.334 |
| 昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の7.230 |
附則〔平成20年3月25日厚生労働省発年第0325016号認可〕―標準掛金・特別掛金率の変更―
( 施行期日 )
第1条 この規約は、認可の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
( 掛金に関する経過措置 )
第2条 平成20年3月以前の月に係る掛金については、なお従前の例(掛金率及び負担割合)による。
2 この規約による変更後の規約第50条の規定は、平成17年4月1日以後の報酬標準給与の月額について適用する。
附則〔平成20年4月30日厚生労働省発年第0430124号認可〕―第3号分割―
( 施行期日 )
第1条 この規約は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第64条第1項の規定は、平成19年9月30日から適用する。
( 厚生年金の離婚分割に伴う年金額の変更に関する経過措置 )
第2条 法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定が行われたときであって、対象期間のうちこの基金の加入員であった期間(以下「減額対象期間」という。)の全部又は一部が平成15年4月1日前の期間である場合の減額相当額は、改正後の規約第50条第2項の規定にかかわらず、次の各号に定める額を合算した額とする。
(1) 減額対象期間のうち平成15年4月1日以後の対象期間又は特定期間について、改正後の規約第50条第2項の規定により計算される減額相当額
(2) 減額対象期間のうち平成15年4月1日前の対象期間について、改正後の規約第50条第2項の規定中「5.481(別表第2の3の左欄に掲げる者については、同表の右欄のように読み替えるものとする。)」を「7.125(東日本硝子業厚生年金基金規約の一部を変更する規約(平成19年4月1日施行。平成19年10月31日認可。厚生労働省発年第1031104 号)附則別表の左欄に掲げる者については、同表の右欄のように読み替えるものとする。)」と読み替えて同条同項の規定により計算される減額相当額
2 法第26条第1項に該当する者の前項における減額相当額の計算の基礎となる報酬標準給与の月額については、法第26条の規定の例による。
附則―社団法人及び財団法人等に関する法律の変更に係る条文整備―
この規約は、平成20年12月1日から施行する。
附則―りそな信託銀行の合併に係る条文整備―
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附則〔平成22年3月30日厚生労働省発年0330第25号認可〕―時効、給付制限、不服申立条文の追加―
この規約は、認可の日から施行し、平成21年9月16日以降に第86条に規定する法第75条を適用することとされた期間が判明したものについて適用する。
附則〔平成22年2月5日厚生労働省発年0205第10号認可〕―移行調整金残高がなくなったことによる変更―
この規約は、認可の日から施行し、平成21年9月16日から適用する。
附則―代議員及び理事定数の是正―
この規約は、次の総選挙から適用する。
附則―設立事業所の減少に伴う掛金の一括徴収規定の一部変更―
( 施行期日 )
第1条 この規約は、平成22年4月1日から施行する。
( 掛金に関する経過措置 )
第2条 平成22年3月以前の減少事業所特別掛金については、なお従前の例による。
別表第1 〔略〕
別表第2
生年月日別給付乗率表
| 左欄 |
右欄 |
| 生年月日 |
男子であって法附則第8条の2第3項に掲げる者に該当しない者 |
男子であって法附則第8条の2第3項に掲げる者及び女子 |
| 昭和28年4月1日までに生まれた者 |
1,000分の0.7 |
1,000分の0.7 |
| 昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の0.76181 |
1,000分の0.7 |
| 昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の0.83069 |
1,000分の0.7 |
| 昭和32年4月2日から昭和33年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の0.90748 |
1,000分の0.7 |
| 昭和33年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の0.90748 |
1,000分の0.76181 |
| 昭和34年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の0.99358 |
1,000分の0.76181 |
| 昭和35年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の0.99358 |
1,000分の0.83069 |
| 昭和36年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の1.09025 |
1,000分の0.83069 |
| 昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の1.09025 |
1,000分の0.90748 |
| 昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の1.09025 |
1,000分の0.99358 |
| 昭和41年4月2日以降に生まれた者 |
1,000分の1.09025 |
1,000分の1.09025 |
別表第2の2
生年月日別給付乗率表
| 左欄 |
右欄 |
| 昭和2年4月1日までに生まれた者 |
1,000分の7.692 |
| 昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の7.585 |
| 昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の7.477 |
| 昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の7.369 |
| 昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の7.262 |
| 昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の7.162 |
| 昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の7.054 |
| 昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の6.954 |
| 昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の6.854 |
| 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の6.762 |
| 昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の6.662 |
| 昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の6.569 |
| 昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の6.469 |
| 昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の6.377 |
| 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の5.978 |
| 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の5.890 |
| 昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の5.802 |
| 昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の5.722 |
| 昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の5.642 |
| 昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の5.562 |
| 昭和21年4月2日以降に生まれた者 |
1,000分の5.481 |
別表第2の3
代行部分に相当する生年月日別給付乗率表
| 昭和2年4月1日までに生まれた者 |
1,000分の10.0 |
| 昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の9.867 |
| 昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の9.72 |
| 昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の9.58 |
| 昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の9.44 |
| 昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の9.31 |
| 昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の9.17 |
| 昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の6.954 |
| 昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の6.854 |
| 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の6.762 |
| 昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の6.662 |
| 昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の6.569 |
| 昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の6.469 |
| 昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の6.377 |
| 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の5.978 |
| 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の5.890 |
| 昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の5.802 |
| 昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の5.722 |
| 昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の5.642 |
| 昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 |
1,000分の5.562 |
別表第3から第6まで 削除
(編注) 「情報アクセシビリティJIS(X8341)」の規定に基づき、表題及び項目名のない表に対し、これを追加してあります。